[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2008年7月7日17:00:00
年金時効特例法の施行について
年金記録の訂正による年金の増額分が、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額を支払われるように、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されています。施行から一年たちましたが、あらためて法律の具体的内容や対象者などについてご説明しましょう。
年金時効特例法の施行前は、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間以前のものは支払われていませんでした。
たとえば、60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合や、年金の受給資格が 72歳で見つかった場合など、時効により受給できませんでしたが、年金時効特例法の成立により、5年すぎても全期間さかのぼって支払われることになりました。
もし年金の訂正により受け取ることのできる年金が増えたり、受給資格が確認された方が、もうすでに亡くなっていても、その遺族に未支給年金の時効消滅分が支払われます。
※ 遺族の範囲は、亡くなった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
19年7月以降、年金記録が訂正される方は記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありませんが、既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方は、社会保険事務所への書類の提出が必要です。
詳しくは、「社会保険事務所」または、「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30~17:15)まで
社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)
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2008年4月22日15:13:00
国民年金保険料の過払分が返還されることになりました
厚生労働省はこの4月16日、国民年金の加入者で、40年を超えて保険料を払った人に、本人の申出があれば、過払い分を全額返還すると発表しました。
国民年金は、原則25年以上払わないと、老齢年金をもらうことが出来ません。
満額とは、20歳~60歳までの40年間です。例えば、国民年金を25年しか支払っていない場合は、満額×300ヶ月(25年)÷480ヶ月(40年)というように40年に満たない部分は、その分月割りで計算をします。
国民年金では、受給額を増やしたい人は、60歳以降も「任意加入」して保険料を納めることができますが、納付が40年分に達すると受給額は満額になり、それ以上納めると過払いになます。
40年以上支払っても、満額以上の年金をもらえることはありません。
2004年の年金改革により、2005年度以降は納付期間が40年に達した段階で、任意加入制度から自動的に脱退することになりましたが、2005年3月末以前は、加入者側が脱退を届け出ることを忘れると過払いが発生しました。
同省は従来、法律上困難と返還を拒否してきましたが、運用の見直しで加入者からの申し出にもとづき返還に応じるとの立場に方針転換をしました。
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2008年3月21日15:37:54
75歳以上は新制度に加入
4月から75歳以上の人を対象とした新しい保険制度がスタートします。
今までの老人保険制度は廃止され、75歳以上の国民健康保険や政府管掌健康保険に加入している被保険者、被扶養者全員が加入する新しい保険制度です。
新制度の運営は都道府県別につくる広域連合という組織で行い医療費のかかり方にとって保険料負担に地域格差が生じます。
また、今まで会社員の子供などに扶養されている高齢者は保険料の負担がありませんでしたが、新制度は全員が負担することになります。(当面は激変緩和措置があります。)
厚生労働省の試算では、基礎年金の受給者(年額約79万円)の場合で月額900円、厚生年金の平均的額の受給者(年額208万円)の場合で月額6,200円、自営業者や会社員の子供と同居する場合で月額3,100円となっています。
病院の窓口の自己負担割合は、今までと同様、一般、低所得者で1割となっています。
75歳以上になる方は
被保険者あるいは被扶養者が75歳以上に到達した場合、社会保険事務所から事業主宛に被保険者、被扶養者の情報をプリントした被保険者資格喪失届もしくは、被保険者異動届が送付されます。
必要事項を記入、押印、届出と保険証を返送する手続となる予定です。
75歳以上または65歳~74歳で一定の障害の状態にあることを広域連合が認定
した人は後期高齢者医療制度に加入することになり、この場合、現在加入している
政府管掌保険の被保険者、被扶養者でなくなります。したがって75歳未満の被扶
養者の方は新たに国民健康保険に加入することになります。
介護保険料率の改正
政管健康保険の被保険者の介護保険料は、健康保険料と合わせて納付いています。その介護保険料率が平成20年度3月分保険料(平成20年4月末納付期限分)から1.13%と0.1%下がります。40~65歳間での介護保険代2号被保険者に該当する方の政管健康保険料率は9.43%から9.33%になります。