[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2008年1月22日10:20:00
年金記録は自ら確認を!
昨年末から社保庁にある「ねんきん特別便」の送付がスタートしました。
公的年金に加入する約一億人の受給者と加入者全員に年金記録などを通知するものですが、次のようなスケジュールとなっています。
① いわゆる宙に浮いた年金記録の内、名寄せの結果記録に結びつく可能性のある人 07年12月~08年3月
② ①以外で、すでに年金を受給している人 08年4月~08年5月
③ ①以外で、まだ受給していない人 08年6月~08年10月
また、09年4月以降に1年に1度加入者にねんきん定期便を送付するとしています。
「ねんきん特別便で」通知されるのは、国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金に限られます。
実際には、企業年金や国民年金基金、中小企業退職共済制度でも支給洩れが多数見つかっておりますから、転職経験者等は自分の職歴を調べる必要がありそうです。
ねんきん特別便の内容
住所、氏名、生年月日、基礎年金番号、加入者記録などを帰した「年金記録のお知らせ」という用紙が送られてきます。
宙に浮いた年金記録に該当する可能性がある人については、その用紙の右上にその旨のメッセージが記されていますので要注意です。
洩れている年金記録があったり、内容に疑問のある人は同封されている「照会票」に書き郵送します。必ず本人が申請しなければ修正されない「申告主義」となっていますから記録の確認と申請が何より大事です。
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2007年12月19日10:37:00
●70歳以上にも適用
老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険適用事業所に就労していた場合、年齢階層により年金額と総報酬月額相当額に応じて、年金額の一部または全部が停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。
①60歳代前半
②60歳代後半
③70歳代以上
の3区分があります。概要を説明します。
60歳代前半の方の場合
60歳以上65歳未満の被保険者の方は、基本月額(年金の1ヵ月相当)と総報酬月額相当額の合計額が28万以下の場合は、年金は全額支給されます。
基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が48万円以下又は超、基本月額が28万円超で総報酬月額相当額が48万円以下又は超で一定の計算式で支給停止額を計算します。
60歳代後半の方の場合
65歳以上70歳未満の方は、基本月額(加給年金額、経過的加算を除く老齢厚生年金の1ヵ月相当)と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。
48万円を超える場合はその超えた額の2分の1が支給停止されます。支給停止額が基本月額を超えるときは加給年金額も全額が支給停止されます。
70歳代以上の方の場合
現行の厚生年金保険の被保険者資格は70歳未満となっていますが、在職老齢年金制度は70歳以上の方も適用されることになり、60歳代後半の在職老齢年金の仕組みを適用します。
ただし平成19年4月1日に70歳以上の方は適用されません。
また、厚生年金保険の被保険者ではありませんから保険料の負担はありません。ですが適用事業所の事業主の方には、70歳以上の方の年金の調整に必要な報酬および賞与に関する届出義務があります。
●高齢者医療費の負担増
今年4月からスタートする後期高齢者医療制度で、一人当たりの保険料が全国平均で年間7万2千円(月額6千円)になることが厚生省の調査で判明、1部減免制度があります。
また70歳~74歳の医療費窓口負担について1割から2割に引き上げ予定だったが1年間は1割に据え置くこととなっています。
[ テーマ: 保険に関する事 ]
2007年12月11日17:00:00
傷病手当金と復職
企業も家計も回復感のない成長持続といわれる景気の中で、多くの中小企業、働く人にとって、行き先の不安は否めません。
年金問題で老後に対する国民の不信、不安感はなかなか収まりませんが、働く人の病気ケガに対する備えも同時に重要で各種保険の宣伝もよく耳にするところです。
民間保険はさておいて、従業員のみなさんは会社においては、業務上の疾病等の際は「労働保険」で業務以外の疾病の際は「健康保険」でと、万一のケガ、病気に際しての生活の保障等々が行われる仕組みとなっております。
業務上の疾病の場合は、労働基準法の規定で労災認定の有無に関わらず、医療、休業補償の他に休職期間中と満了後30日間は解雇されないという保証があります。
業務外の病気で入院・休職
ガンや脳疾患など重篤な病気をはじめ様々な病気で仕事が出来なくなった場合、治療等のため休職をせざるを得ません。
一般的に業務外疾病等自己都合による休職に際しては給料が払われなく、労働協約や就業規則に基づき取り扱われます。
もちろん、治療に当たっては療養の給付(3割の自己負担金有)、傷病手当金の支給、高額療養費の支給等により一定の水準の医療費と生活費が保証されます。
傷病手当金(健康保険法第99条)
被保険者が療養の為労務に服せないときは、その4日目から、傷病手当金として標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。期間は同一疾病に関して1年6ヶ月を超えないものとする。
ただ、悩ましい問題は業務上の休業と異なって休業期間及び解雇に関して法律の定めがないことです。
就業規則等で、休業期間を満了すれば退職という問題も当然でてきます。
また、休職期間中に病気等が完治した場合の復職は問題ありませんが、後遺症が残りもとの仕事が出来ない場合の扱いが問題です。
採用の際、職種や業務内容が限定されていない場合は、復職可能な配置転換等が必要となります。限定されている場合は、復職拒否を支持する判例もでています。