後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、後期高齢者の心身の特性に合わせた医療サービスを介護サービスと連携して提供することにより生活の質(QOL)の向上させる「医療の適正化」を目的としています。 また、医療費の中で高い割合を示す後期高齢者医療を、制度の独立化と都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設置することにより、高齢者世代内の負担、高齢者と若年者の世代間の負担の公平化及び財政基盤の安定化を図る「医療費の適正化」も視野に入れた制度となっています。
後期高齢者医療制度の重要ポイント
- 平成20年4月から始まります。
- 75歳以上および65歳以上の一定以上の障害のある方が、後期高齢者医療の被保険者になります。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。 - 老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなり、新しい被保険者証が交付されます。
- 老人保健制度と同様の医療給付が受けられます。
- 被保険者から保険料を徴収します(原則年金天引き)
- 窓口業務(申請受付、保険者証の引渡しなど)、保険料の徴収事務は市町村が行います。
- 被保険者の資格管理、保険料の賦課、給付、財政運営などの事務は後期高齢者医療広域連合が行います。
後期高齢者医療制度の仕組み

現行制度との比較
現行制度(平成20年3月まで) | 後期高齢者医療制度(平成20年4月から) | |
運営主体 | 市町村 |
後期高齢者医療広域連合 |
被保険者 | ・75歳以上の者 ・65~74歳の一定以上の障害を有する者 (認定を受けた者) |
同左 ※認定は後期高齢者医療広域連合にて行う |
保険料 |
・老人保健での保険料は発生しない |
患者負担を除く、総医療費の1割を保険料として負担する |
高齢者の 患者負担 |
・70歳以上は原則1割 ※現役並みの所得を有する者は3割 |
・70~74歳は原則2割 ・75歳以上は原則1割 ※現役並みの所得を有する者は3割 |
給付 | ・療養の給付 ・医療 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 ・訪問看護療養費 ・療養費 ・移送費 ・特別療養費 ・高額療養費 ・高額医療費 |
現行の老人保健制度と同じ給付と平成20年 4月に新設される高額介護合算療養費および広域連合の条例で規定された給付 |
財源構成 | 公費:5割(国4/6、都道府県1/6、市町村1/6) 老人保健拠出金(国保・被用者保険):5割 ![]() |
公費:5割(国4/6、都道府県1/6、市町村1/6) 後期高齢者支援金(国保・被用者保険):4割 高齢者の保険料:1割 ![]() |
加入形態 | それぞれの医療保険および 市町村が行う老人保健医療制度に 加入 ![]() |
これまでの医療保険を脱退し、広域連合が 運営する後期高齢者医療保険制度に加入 ![]() |
保険証 | ・老人保健医療受給者証 ・国民健康保険、健康保険組合などの保険者証 |
新しい被保険者証を交付 ※これまでの老人保健医療受給者証 と健康保険証は使えなくなります |
法的根拠 | 老人保健法、健康保険法 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
保険料
1.保険料率
後期高齢者医療広域連合の区域内で原則均一
2.保険料賦課
・被保険者個人単位で算定・賦課されます
・保険料の算定方法は
応益割(定額部分)は被保険者均等割、応能割(所得比例部分)は所得割となります。
[応益割:応能割=50:50]
保険料の算定方法(平成20年度推計、厚生労働省試算)
3.保険料収納
後期高齢者医療の被保険者は、保険料を納付する必要があります。保険料は個人単位に請求され、「特別徴収」と「普通徴収」の納付方法に分かれます。
1)特別徴収 年額18万円以上の年金受給者は、年金からの天引きされる特別徴収の対象者となります。
※ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収となります。 2)普通徴収 特別徴収の対象者以外の方やその他事情のある方は、口座振替等の方法により市町村に納めます。 4.保険料の軽減
1)低所得者 低所得者については、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。軽減の割合は、保険料の応益割部分の水準に応じて、7割、5割又は2割を軽減されます。 2)被用者保険の被扶養者 被用者保険の被扶養者として保険料を負担してなかった方については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、保険料の応益部分について5割軽減されます。
後期高齢者医療広域連合の区域内で原則均一
2.保険料賦課
・被保険者個人単位で算定・賦課されます
・保険料の算定方法は
応益割(定額部分)は被保険者均等割、応能割(所得比例部分)は所得割となります。
[応益割:応能割=50:50]
保険料の算定方法(平成20年度推計、厚生労働省試算)

後期高齢者医療の被保険者は、保険料を納付する必要があります。保険料は個人単位に請求され、「特別徴収」と「普通徴収」の納付方法に分かれます。
1)特別徴収 年額18万円以上の年金受給者は、年金からの天引きされる特別徴収の対象者となります。
※ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収となります。 2)普通徴収 特別徴収の対象者以外の方やその他事情のある方は、口座振替等の方法により市町村に納めます。 4.保険料の軽減
1)低所得者 低所得者については、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。軽減の割合は、保険料の応益割部分の水準に応じて、7割、5割又は2割を軽減されます。 2)被用者保険の被扶養者 被用者保険の被扶養者として保険料を負担してなかった方については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、保険料の応益部分について5割軽減されます。
財政運営の仕組み
