[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2008年4月22日15:13:00
国民年金保険料の過払分が返還されることになりました
厚生労働省はこの4月16日、国民年金の加入者で、40年を超えて保険料を払った人に、本人の申出があれば、過払い分を全額返還すると発表しました。
国民年金は、原則25年以上払わないと、老齢年金をもらうことが出来ません。
満額とは、20歳~60歳までの40年間です。例えば、国民年金を25年しか支払っていない場合は、満額×300ヶ月(25年)÷480ヶ月(40年)というように40年に満たない部分は、その分月割りで計算をします。
国民年金では、受給額を増やしたい人は、60歳以降も「任意加入」して保険料を納めることができますが、納付が40年分に達すると受給額は満額になり、それ以上納めると過払いになます。
40年以上支払っても、満額以上の年金をもらえることはありません。
2004年の年金改革により、2005年度以降は納付期間が40年に達した段階で、任意加入制度から自動的に脱退することになりましたが、2005年3月末以前は、加入者側が脱退を届け出ることを忘れると過払いが発生しました。
同省は従来、法律上困難と返還を拒否してきましたが、運用の見直しで加入者からの申し出にもとづき返還に応じるとの立場に方針転換をしました。
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