2008年3月21日15:37:54
75歳以上は新制度に加入
4月から75歳以上の人を対象とした新しい保険制度がスタートします。
今までの老人保険制度は廃止され、75歳以上の国民健康保険や政府管掌健康保険に加入している被保険者、被扶養者全員が加入する新しい保険制度です。
新制度の運営は都道府県別につくる広域連合という組織で行い医療費のかかり方にとって保険料負担に地域格差が生じます。
また、今まで会社員の子供などに扶養されている高齢者は保険料の負担がありませんでしたが、新制度は全員が負担することになります。(当面は激変緩和措置があります。)
厚生労働省の試算では、基礎年金の受給者(年額約79万円)の場合で月額900円、厚生年金の平均的額の受給者(年額208万円)の場合で月額6,200円、自営業者や会社員の子供と同居する場合で月額3,100円となっています。
病院の窓口の自己負担割合は、今までと同様、一般、低所得者で1割となっています。
75歳以上になる方は
被保険者あるいは被扶養者が75歳以上に到達した場合、社会保険事務所から事業主宛に被保険者、被扶養者の情報をプリントした被保険者資格喪失届もしくは、被保険者異動届が送付されます。
必要事項を記入、押印、届出と保険証を返送する手続となる予定です。
75歳以上または65歳~74歳で一定の障害の状態にあることを広域連合が認定
した人は後期高齢者医療制度に加入することになり、この場合、現在加入している
政府管掌保険の被保険者、被扶養者でなくなります。したがって75歳未満の被扶
養者の方は新たに国民健康保険に加入することになります。
介護保険料率の改正
政管健康保険の被保険者の介護保険料は、健康保険料と合わせて納付いています。その介護保険料率が平成20年度3月分保険料(平成20年4月末納付期限分)から1.13%と0.1%下がります。40~65歳間での介護保険代2号被保険者に該当する方の政管健康保険料率は9.43%から9.33%になります。
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