年金時効特例法の施行について

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2008年7月7日17:00:00

矢印39年金時効特例法の施行について 矢印39

 

 年金記録の訂正による年金の増額分が、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額を支払われるように、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されています。施行から一年たちましたが、あらためて法律の具体的内容や対象者などについてご説明しましょう。 

 

 年金時効特例法の施行前は、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間以前のものは支払われていませんでした。 

  たとえば、60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合や、年金の受給資格が 72歳で見つかった場合など、時効により受給できませんでしたが、年金時効特例法の成立により、5年すぎても全期間さかのぼって支払われることになりました。

  もし年金の訂正により受け取ることのできる年金が増えたり、受給資格が確認された方が、もうすでに亡くなっていても、その遺族に未支給年金の時効消滅分が支払われます。 

 ※ 遺族の範囲は、亡くなった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。   

 

19年7月以降、年金記録が訂正される方は記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありませんが、既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方は、社会保険事務所への書類の提出が必要です。  

詳しくは、「社会保険事務所」または、「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30~17:15)まで

社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/

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