年金を知ろう!-25年納めなくても大丈夫な「カラ期間」ってなに?-

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年7月27日13:12:06

矢印44 年金を知ろう!-25年納めてなくても大丈夫な「カラ期間」ってなに?-


 

国民年金は納付期間が25年に満たないと1円ももらえない(生年月日などによって
特例有り)ということは、以前にお話ししました。
納付期間が、25年に満たないという方、あきらめるのは、今しばらくお待ち下さい。
次の項目に当てはまる期間はありませんか?


 
マーク17昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、サラリーマン(厚生年金や共済組合等
  の加入者)の配偶者であった期間

 マーク17日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間

マーク17平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間

マーク17平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納して
  いない期間

 マーク17平成17年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納し
  ていない期間

マーク17厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間

マーク17昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間

 マーク17厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間 など

これらに該当する期間は、合算対象期間、(別名を「カラ期間」ともいわれています。)
といって、受給資格期間には算入されます。
この期間を合算して、25年に達すれば、年金を受給することができるのです。
ただし、保険料を納付していないので年金額を計算する場合には算入されません。 

                                       hana

年金の受給要件は細かく規定されています。
    詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい


年金を知ろう!65歳になった奥さんがもらえる振替加算って何?

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年7月21日10:50:48

矢印44 年金を知ろう!65歳になった奥さんがもらえる振替加算って何?


妻が65歳になると、今まで夫の年金に加算されていた加給年金はなくなり、振替加算と名前を変えて、妻の年金にプラスされ妻に一生支給されることになります。

妻からみれば、もし、離婚するなら、自分が65歳になって、年金を受給するようになり振替加算が行われてからの方が、お得といったところでしょうか?

振替加算が行われるのは、妻の誕生月の翌月からです。
ただし、妻が年上の場合、加給年金は出ないので、夫の年金に1階部分が支給される時点で、いきなり振替加算が行われます。

振替加算が行われないのは、加給年金の支給条件と同じで、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取れる、または障害年金を受け取れる場合です。
ただし、加給年金と違うのは、振替加算の場合は、妻が障害年金をもらっている場合は、単に支給を止めてあるという点です。
障害年金の事由が解消されるか失権した場合で老齢基礎年金に切り替えた時、振替加算が行われます。 

 

矢印40 振替加算の額

 

振替加算の額は、妻の生年月日によって変わります。
ちなみに、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方は、229,300円(H21年度 年額) 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生れの方は、113,000円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方は、15,400円と、どんどん減って行き、昭和41年4月2日以降に生まれた方には振替加算はありません。 (参考:社会保険庁・振替加算の額

 

 

※年金の受給要件は細かく規定されています。
    詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。

hana


年金を知ろう!奥さんが年下の場合にもらえる加給年金って何?

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年7月13日14:43:07

矢印44 年金を知ろう!奥さんが年下の場合にもらえる加給年金って何?

加給年金とは、簡単に言ってしまうと、老齢年金における扶養手当のようなものです。

加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の老齢年金にプラスされるものです。

夫の、老齢年金の1階部分の年金(生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分だったり、65歳からの老齢基礎年金だったりします。)が支給されるときに、夫が生計を維持する65歳未満の妻で年収が850万円未満の人が対象となります。
加給年金は配偶者だけでなく、子供の年齢が18歳に達する年度の3月末まで(障害のある場合は20歳未満)の間も支給されます。 

配偶者加給年金額

227,900円

子の加給年金額(第2子まで)

227,900円

子の加給年金額(第3子以降)

75,900円

                       (H21年度年額)   

また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。
特別加算額は下の表の様になっています。
 

夫の生年月日

加算額

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日

33,600円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

67,300円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

101,600円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

134,600円

昭和18年4月2日~

168,100円

                         (H21年度年額)

  ただし、妻自身が厚生年金に20年以上入っている場合や、障害年金をもらえる権利がある場合には、加給年金は支給されません。 

 

※年金の受給要件は細かく規定されています。
    詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。

hana