[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月27日13:12:06
年金を知ろう!-25年納めてなくても大丈夫な「カラ期間」ってなに?-
国民年金は納付期間が25年に満たないと1円ももらえない(生年月日などによって
特例有り)ということは、以前にお話ししました。
納付期間が、25年に満たないという方、あきらめるのは、今しばらくお待ち下さい。
次の項目に当てはまる期間はありませんか?
昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、サラリーマン(厚生年金や共済組合等
の加入者)の配偶者であった期間
日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納して
いない期間
平成17年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納し
ていない期間
厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間
昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間
厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間 など
これらに該当する期間は、合算対象期間、(別名を「カラ期間」ともいわれています。)
といって、受給資格期間には算入されます。
この期間を合算して、25年に達すれば、年金を受給することができるのです。
ただし、保険料を納付していないので年金額を計算する場合には算入されません。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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