[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月21日10:50:48
年金を知ろう!65歳になった奥さんがもらえる振替加算って何?
妻が65歳になると、今まで夫の年金に加算されていた加給年金はなくなり、振替加算と名前を変えて、妻の年金にプラスされ妻に一生支給されることになります。
妻からみれば、もし、離婚するなら、自分が65歳になって、年金を受給するようになり振替加算が行われてからの方が、お得といったところでしょうか?
振替加算が行われるのは、妻の誕生月の翌月からです。
ただし、妻が年上の場合、加給年金は出ないので、夫の年金に1階部分が支給される時点で、いきなり振替加算が行われます。
振替加算が行われないのは、加給年金の支給条件と同じで、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取れる、または障害年金を受け取れる場合です。
ただし、加給年金と違うのは、振替加算の場合は、妻が障害年金をもらっている場合は、単に支給を止めてあるという点です。
障害年金の事由が解消されるか失権した場合で老齢基礎年金に切り替えた時、振替加算が行われます。
振替加算の額
振替加算の額は、妻の生年月日によって変わります。
ちなみに、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方は、229,300円(H21年度 年額) 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生れの方は、113,000円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方は、15,400円と、どんどん減って行き、昭和41年4月2日以降に生まれた方には振替加算はありません。 (参考:社会保険庁・振替加算の額)
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
│この記事のURL|