年金を知ろう!奥さんが年下の場合にもらえる加給年金って何?

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年7月13日14:43:07

矢印44 年金を知ろう!奥さんが年下の場合にもらえる加給年金って何?

加給年金とは、簡単に言ってしまうと、老齢年金における扶養手当のようなものです。

加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の老齢年金にプラスされるものです。

夫の、老齢年金の1階部分の年金(生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分だったり、65歳からの老齢基礎年金だったりします。)が支給されるときに、夫が生計を維持する65歳未満の妻で年収が850万円未満の人が対象となります。
加給年金は配偶者だけでなく、子供の年齢が18歳に達する年度の3月末まで(障害のある場合は20歳未満)の間も支給されます。 

配偶者加給年金額

227,900円

子の加給年金額(第2子まで)

227,900円

子の加給年金額(第3子以降)

75,900円

                       (H21年度年額)   

また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。
特別加算額は下の表の様になっています。
 

夫の生年月日

加算額

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日

33,600円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

67,300円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

101,600円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

134,600円

昭和18年4月2日~

168,100円

                         (H21年度年額)

  ただし、妻自身が厚生年金に20年以上入っている場合や、障害年金をもらえる権利がある場合には、加給年金は支給されません。 

 

※年金の受給要件は細かく規定されています。
    詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。

hana