[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月13日14:43:07
加給年金とは、簡単に言ってしまうと、老齢年金における扶養手当のようなものです。
加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の老齢年金にプラスされるものです。
夫の、老齢年金の1階部分の年金(生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分だったり、65歳からの老齢基礎年金だったりします。)が支給されるときに、夫が生計を維持する65歳未満の妻で年収が850万円未満の人が対象となります。
加給年金は配偶者だけでなく、子供の年齢が18歳に達する年度の3月末まで(障害のある場合は20歳未満)の間も支給されます。
配偶者加給年金額 |
227,900円 |
子の加給年金額(第2子まで) |
227,900円 |
子の加給年金額(第3子以降) |
75,900円 |
(H21年度年額)
また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。
特別加算額は下の表の様になっています。
夫の生年月日 |
加算額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 |
33,600円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
67,300円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
101,600円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
134,600円 |
昭和18年4月2日~ |
168,100円 |
(H21年度年額)
ただし、妻自身が厚生年金に20年以上入っている場合や、障害年金をもらえる権利がある場合には、加給年金は支給されません。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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