[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年1月28日13:04:00
平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となって
いましたが、平成21年1月から定められた医療機関等において出産したときは、
産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされています。
75歳になって長寿医療制度の被保険者となった場合に、75歳の誕生月において
高額医療費は、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費で、健康保険制度と
長寿医療制度と、それぞれ自己負担限度額が適用されました。
平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも
本来額の2分の1の額が適用されることになります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
※ 被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても
特例の対象となります。
現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。
70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、
収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定さたとき、一部負担金が
3割負担になる場合がありました。
平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の
合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
ただし、平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担
のところが1割負担となります。
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