[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月8日16:49:00
障害厚生年金(厚生年金に加入している方 (第2号被保険者)の障害年金)
今回は厚生年金に加入する会社員の障害厚生年金についてお話します。
受給の条件と等級に関しては、障害基礎年金といっしょです。
違いは、厚生年金は1階部分の基礎年金と、報酬比例の2階部分から成りますが、障害を負った場合も1、2級なら1階部分の障害基礎年金と、2階部分の障害厚生年金の両方を受け取ることができることです。
3級の場合は基礎年金部分がありませんので2階部分のみの受給となります。
老後に受給する老齢年金は、加入期間が原則25年(300月)に満たないと受給できませんが、障害厚生年金は、300月未満の場合でも、300月とみなして受給額を算定します。
1級の場合は、報酬比例の年金の1・25倍相当分に、配偶者加給年金を上乗せした額。
2級は報酬比例の年金と配偶者加給年金、3級は報酬比例部分のみで、59万4200円未満の場合は、この金額となります。
3級より軽い障害の場合は、厚生年金独自の障害手当金として一時金とを受け取ることができます。
受給額は報酬比例の年金の2倍で、116万8000円に満たなければこの金額を受け取ることになります。
具体的な計算については社会保険庁HPをご覧下さい
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