[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月7日15:42:00
今回は、平成19年4月から始まった「合意分割制度」
についてお話します。
離婚によって分割されるのは年金全部ではなく厚生年金の部分だけ
離婚時の年金分割は、受給する年金全部ではありません。
厚生年金に加入して保険料の納めた期間に対して受け取れる老齢年金のみです。
国民年金の加入期間は分割の対象外です。
ですから、フリーランスや自営業者のような国民年金のみの加入の場合は年金分割の対象とはなりません。
分割の対象となるのは結婚した後の厚生年金の加入期間のみ
分割の対象となる期間(対象期間)は結婚した時から離婚した時までの期間となります。
なお、結婚前の期間は分割の対象外です。
分割を受ける人の被保険者の種別は問わない
保険料納付記録が分割される人は厚生年金や共済年金に加入する第2号被保険者ですが、分割を受ける人は被保険者の種別を問いません。
第1号~第3号被保険者のいずれの種別でも分割を受けることができます。
また、すでに年金を受け取っている人も離婚時の年金分割の対象となります。
分割の上限は5割
分割は、夫婦が話し合って合意した上で、 または裁判所が下した結果にしたがって行なわれますが、分割の上限は5割です。
また、分割の対象となるのは夫婦両方の年金額を比べて、多い方から少ない方に分割されます。
妻が、専業主婦の場合は夫から妻は分割されます。
年金の受給資格は自分が25年以上加入していなければならない
年金は原則25年以上加入していないともらえません。
離婚分割を受けるにも自分自身で加入した期間が25年以上あることが必要です。
婚姻期間
多い方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
当事者の合意または裁決により定
めた割合を分割
少ない方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
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※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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