[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月17日10:29:00
年金を知ろう!離婚時の年金分割 ①
いざ離婚となると、女性が経済的に困難を伴う場合が多いようです。
特に子育てなどのため、多くの女性は専業主婦になったり、フルタイムから、パートタイムへ業務形態を切り替えたり、また、男女の雇用格差、給料格差などの背景もあって離婚後の夫婦双方の年金受給金額には大きな開きがあるのが実情です。
このような事情を考慮して、平成16年度年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から導入されました。
分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分いわゆる「2階部分」に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である、厚生年金の上乗せ給付や、確定給付企業年金等の給付は分割されません。
企業年金 年金基金 職域年金
3階部分
公的年金 国民年金基金 厚生年金 共済年金
2階部分
国 民 年 金
1階部分
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
20歳以上60歳未満 会社員 公務員 会社員・公務員
で2号でも3号でも に扶養されて
ない人 いる配偶者
│この記事のURL|