育児介護休業法の改正ポイント

[ テーマ: 育児と介護 ]

2010年5月31日09:40:00

平成22年6月30日より、改正育児介護休業法が執行されます!


改正ポイント

1.①子育て中の短時間勤務制度              image
  ②所定労働(残業)免除の義務化    

現行
3歳までの子を養育する労働者について短時間勤務制度・所定労働(残業)の免除制度などから1つを選択して制度を設けることが事業主の義務

改正後

①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります

②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

 

2.子の看護休暇制度の拡充

現行

病気・怪我をした小学校就業前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日習得可能

改正後

休暇の取得可能日数が、小学校就業前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば、年10日取得になります。

 

3.父親の育児休業の取得促進

①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)

現行

父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能 image

改正後

母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。

矢印20 育児休業は1歳2ヶ月まで休業可能となりましたが、実際に休業できる日数は子供1人につき父、母、それぞれに1年間です。

※母は、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。
※父は育児休業を1回取得しても、2回に分けて取得しても、合わせて1年間。

 

②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

現行

育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等特別な事情がない限り、再度の取得は不可能

改正後

配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能 となりました

 

③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

矢印20 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申し出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含めすべての労働者が育児休業を取得できるようになりました。

 

4.介護休暇の新設

矢印20 労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人であれば年10日、介護休暇を取得出来るようになりました。

※ここで言う要介護状態とは、病気や怪我などで、2週間以上の期間にわimageたって介護を必要とする状態をいいます。
※対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母(配偶者の父母を含む)、子供、同居してなおかつ扶養している祖父母や兄弟姉妹や孫をいいます。

この介護休暇の他に、現行の介護休業も取得できます。

 

5.企業が法律に従わなかった場合は?

①育児休業の取得に伴う労使間の紛争等について、都道県労働局長による紛争解決の援助、調停委員による調停制度が設けられました。

②勧告に従わない場合の公表制度及び、報告を求められた場合の報告をしなかった場合、また虚偽の報告をした者には過料が課せられることになりました。

このうち調停については、平成22年4月1にちから、その他については平成21年9月30日より執行されています。


マーク7 常時、雇用する労働者が100名以下の企業については 「短時間勤務制度の義務化、所定外労働時間(残業)の免除、介護休暇制度」が平成24年6月30日まで適用が猶予されます。

 

※育児休業の申し出の方法は法令で定められています。
詳しくは当事務所、又は厚生労働省へお問い合わせください。
また、改正に伴い、就業規則や労士協定の変更も必要になります。
お気軽に、ご相談ください。 
!楽々メールでご相談

 

 

 

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