父子家庭にも児童扶養手当が支給されます!

2010年8月4日10:44:00

平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されるようになりました!


矢印39 どんな人がもらえるの? image

次のうちいずれかに該当する子ども(18歳到達の年度末(3月31日)まで。心身障害児の場合には20歳未満))で、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
父子家庭において、
● 父母が離婚をして養育されている子ども
● 母が死亡して養育されている子ども
● 母が一定程度の障害の状態にある子ども
● 母の生死が明らかでない子ども
● その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)


矢印39 いくらもらえるの?

子ども1人の場合、親の所得に応じ9850円~4,1720円が支給されます。
2人目は5,000円、3人目以降は1人につき3,000円がそれぞれ加算されます。

対象となる家庭は、親と子ども1人の場合で、給与収入が365万円未満の世帯となります。
このうち収入が130万円未満の世帯には、子ども1人に満額の41,720円が支給されます。


マーク7 申請の時期についての注意点

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要で、申請の時期よって取扱が変わってしまうので注意が必要です。

 

 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。

 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した
11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日が含まれる月の翌月分」から支給されます。
※8月~11月分が支給されるのは12月です。

 

 支給要件が該当していて平成22年11月30日以降に申請した場合
→11月30日を過ぎると、「申請した日の翌月分」からの支給になってしまいます。
該当する方は、お住まいの市区町村にお問い合わせの上、平成22年11月30日までに手続きしてください。

 

 

マーク7 個々のご家庭の支給要件や支給金額については、お住まいの市区町村にご相談ください。
マーク7 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。


※詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

                                          

 

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