2010年6月23日10:30:00
6月は外国人労働者問題啓発月間です!
『外国人雇用はルールを守って適正に!』
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。
届出事項、方法・期限等
ハローワーク窓口への届出のほか、ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ることも可能です。(https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp)
A.雇用保険の被保険者である外国人の場合
○ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
○ 届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
B.雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
○ 届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
○ 届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
確認方法
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
※ 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm)
資格外活動許可の有無
資格外活動許可書」または「就労資格証明書
※資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、上の資格外活動許可書等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。
Q&A
Q:雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。
A:在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q:通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
A:お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q:例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。
A:まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q:留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
A:対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
事業主は外国人労働者について、労働関係
法令及び社会保険関係法令を遵守しなけらばなりません。
外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講じなければなりません。
労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはなりません。
留学生をはじめ「専門的・技術的分野」の外国人労働者は、企業の人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進し、我が国企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
改正雇用対策法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただけるよう企業の協力が必要とされています。
詳しくは厚生労働省か当事務所まで
楽々メールでご相談!
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