[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2010年8月6日10:37:00
雇用を守るための対策として「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。
厚生労働省は雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
これは、世界的な金融危機や景気の変動など、経済上の理由によって企業の収益が悪化したため、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、それに係る賃金等の一部を助成するというものです。
昨今では、不況になればすぐにリストラを実施する企業が後を絶ちませんが、この助成金は、通常の雇用か解雇かという二者択一ではなく、別の選択肢を提供しているとも考えられます。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比
で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること
(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象
被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助
成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
休業・教育訓練の場合
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数は3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向の場合
出向元で事業主が負担した賃金の4/5(上限あり)
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