[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月14日11:15:00
年金を知ろう!離婚したら年金はどうなるの? ③
次に平成20年4月から始まった「第3号分割制度」についてお話します。
こちらの対象となるのは、第3号被保険者(サラリーマンや公務員の配偶者)だけです。
また、こちらも、結婚している間に厚生年金に加入していた期間の標準報酬部分に対してのみの分割となります。
平成20年の4月以降に結婚した、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚する場合は、妻が請求すれば、夫の年金の2分の1(固定)が自動的に妻に分割されます。
夫の同意や裁判所の決定は必要ありません。
しかし、平成20年3月までに結婚していた期間がある場合と、平成20年4月1日以降に共働きで夫婦とも厚生年金に加入している期間がある場合は、従来どおり夫婦の話し合いによって分割割合を決定します。
話し合いで同意が得られない場合は裁判所への申し立てにより分割を行います。
平成20年4月1日
扶養者の年金 第2号被保険者期間
2分の1の割合で分割
被扶養者の年金 第2号被保険者期間 第3号被保険者期間
専業主婦になる 離婚する
*
年金の受給金額だけを見れば、離婚した場合は絶対に不利になります。
もしも、離婚しなかったら、夫が亡くなった後、妻には遺族厚生年金が支給されます。
金額は夫の厚生年金の3/4で、夫が厚生年年金に加入していたすべての期間が対象になります。
分割では、最高でも、結婚している期間の1/2なので、離婚は格段に不利といえます。
遺族年金は、再婚をすると打ち切りになります。
さらに、離婚すれば、夫は、以前お話した「加給年金」も受け取れず、妻には振替加算もつきません。ただし、妻が振替加算を受け取り始めてから離婚した場合は、離婚しても受給できます。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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