[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2010年3月5日15:51:00
健康上の理由等によって働けなくなったとき -1-病気や怪我などで働けなくなったとき
今回から、3回に分けて、1.病気や怪我で働けなくなったとき 2.妊娠・出産で働けなくなったとき 3.介護で働けなくなったとき に受けられる手当などについてお話します。
1. 病気や怪我などで働けなくなったとき
ここで言う怪我や病気には2種類あります。
1.労災や通災と認められた怪我や病気
2.その他の私傷病
1.労災と認められた怪我や病気
労災で、働けないと認定され休業した場合は、休業補償がなされます。
労働者が業務上の事由(労働災害)や通勤途中での怪我や疾病(通勤災害)のために働けなくなったと認定され、休職するなど、賃金をもらえなくなったときに、待機期間(3日間)のあと4日目から支給されます。
支給される金額は?
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)
2.その他の私傷病
私傷病の場合は条件によって傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金が受けられる条件は?
傷病手当金は、「私用中の病気やケガに対して休業したときに支払われる」ことになっています。
仕事中のケガなどの場合は労災に認定されるためです。
傷病手当金は、
「就業できない状態であること」
「三日間連続で欠勤していること」
「事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けてないこと」
の三つの条件を満たしていると給付資格が与えられます。
この条件のうちの「連続欠勤した三日間」は、傷病手当金の準備期間とみなされ4日目から給付が受けられます。
支給される金額は?
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
なお、働くことができない期間について、①、②、③に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
次の①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは傷病手当金の支給はありません。
①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されます。
① 事業主から報酬の支給を受けた場合
② 同一の傷病により障害年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
③ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または、退職共済年金など受けている場合(複数の老齢給付を受けるときはその合算額)
傷病手当金は「一つの症例につき1年6ヶ月」支給されるので、病気やケガが再発した場合は最初の給付日から起算して1年6ヶ月間の間なら何度でも受け取れます。
詳しくは最寄りの健康保険事務所または当事務所にご相談下さい。
(今回は障害年金、遺族年金については、お話しませんでした。こちらについては過去のブログをご覧下さい)
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