労働契約法が改正されました

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2012年8月14日14:02:00

労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~


imageこちらのブログでも何度かお伝えしていましたが、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます(雇止めの制約ルール(雇止め法理の制定法化)は公布の日から施行されます)。

 

!有期労働契約とは・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

 

労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)の概要

有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合に無期労働契約に転換させることなどを法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ります。

1  有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
マーク15有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みが導入されます。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件


2  有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化) 
 マーク15雇止め法理(判例法理) を制定法化する。 (※)
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、 有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなされます。


3  期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
マーク15 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の
労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定されます。

 

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平成24年8月から、DV被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正

2012年8月9日09:30:35

矢印42 平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。


image矢印39 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

矢印39  児童扶養手当を受給するためには、市町村(特別区を含む)へ申請が必要です。お住まいの市町村に早めに問い合わせの上、手続きをしてください。(8月1日に支給対象となった方は、8月中に申請すれば、8月分から受給できます。)

 

児童扶養手当とは ?
父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。

 

支給要件は ?
次の①~⑨のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
  
① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

!この他の支給要件もあります。
    支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

 

手当額(月額)とは ?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

子ども1人の場合(平成24年4月~)
全部支給:41,430円
一部支給:41,420円~9,780円

子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

 ! 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

 

今回の改正により新たに受給するためには ?

マーク13 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村へ申請が必要です。
マーク13 手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、8月1日に支給対象となった方が8月中に申請をした場合、8月分の手当から支給することができます。
⑥の支給要件に該当する方は、お早めにお住まいの市町村にお問い合わせの上、手続きをしてください。
マーク13 手当の支払いは、4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。このため、8月分の手当は、12月に支払われます。

 

詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

 

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父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます

2012年8月7日10:46:00

父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます


image平成22年8月から父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

児童扶養手当とは?
父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。

 

父子家庭の支給要件は?
次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

①父母が婚姻を解消した子ども
②母が死亡した子ども
③母が一定程度の障害の状態にある子ども
④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

! 個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。


手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

児童1人の場合
全部支給:41,720円、 一部支給:41,710円~9,850円

児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

! 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

 

父子家庭の方が受給するためには?
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。

 

詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

 

 

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