平成24年8月から、DV被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正

2012年8月9日09:30:35

矢印42 平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。


image矢印39 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

矢印39  児童扶養手当を受給するためには、市町村(特別区を含む)へ申請が必要です。お住まいの市町村に早めに問い合わせの上、手続きをしてください。(8月1日に支給対象となった方は、8月中に申請すれば、8月分から受給できます。)

 

児童扶養手当とは ?
父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。

 

支給要件は ?
次の①~⑨のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
  
① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

!この他の支給要件もあります。
    支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

 

手当額(月額)とは ?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

子ども1人の場合(平成24年4月~)
全部支給:41,430円
一部支給:41,420円~9,780円

子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

 ! 個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

 

今回の改正により新たに受給するためには ?

マーク13 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村へ申請が必要です。
マーク13 手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、8月1日に支給対象となった方が8月中に申請をした場合、8月分の手当から支給することができます。
⑥の支給要件に該当する方は、お早めにお住まいの市町村にお問い合わせの上、手続きをしてください。
マーク13 手当の支払いは、4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。このため、8月分の手当は、12月に支払われます。

 

詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

 

労働問題に関するご相談は当事務所まで

botan

 

 

今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック
、よろしくお願いします。
矢印              

image
      にほんブログ村