2012年8月2日16:32:39
胆管がんに関する一斉点検結果の取りまとめ等について
大阪の印刷事業場での胆管がんの発生を受けて、全国561の
事業場を対象として実施していた一斉点検の結果等を以下の通り取りまとめたものを、厚生労働省より発表がありましたのでお知らせします。
1.一斉点検結果の取りまとめについて
厚生労働省では、印刷事業場での胆管がんの発生を受けて、緊急に全国561の印刷事業場を対象とした一斉点検を実施し、今日、その結果を取りまとめました。
(1)胆管がんの発症
胆管がんを発症した者がいるとするのは3事業場、3人(東京、石川、静岡)であり、大阪、宮城の事業場以外に、複数の胆管がん患者が確認された事業場はありませんでした。
(2)有機溶剤中毒予防規則の適用状況等
561事業場のうち、有機溶剤中毒予防規則(急性の有機溶剤中毒を予防する観点からの規制)の規制対象物質を使用していた事業場は494ヶ所、こうした事業場のうち何らかの問題が認められた事業場は383ヶ所(77.5%)でした。
(3)作業場所の状況
外気と接していない地下室で作業を行っている事業場は無かった。また、地下室と同視できるような空間で作業を行っている事業場は9ヶ所でした。
(4)使用化学物質
ジクロロメタンを使用している事業場は152ヶ所、1,2-ジクロロプロパンを使用している事業場は10ヶ所でした。
2.今後の対応策について
一斉点検の結果を受け、厚生労働省として以下の4点からなる対応策に取り組むことになりました。
(1)現行法令等の遵守の徹底
何らかの問題が認められた事業場の割合が非常に高かったことを受け、全印刷事業場に対し、自主点検を実施させるとともに、未提出事業場を中心に、説明会の実施や監督指導等で、現行法令等の遵守が徹底されます。
(2)有機塩素系洗浄剤のばく露低減化の予防的取組
複数の労災請求のあった大阪と宮城の事業場では、労働者が高濃度の有機塩素系洗浄剤にばく露していた可能性が高いことから、脂肪族塩素化合物を用いて風通しが不十分な場所で洗浄作業を行う場合には、法令等の規制の対象となっていない場合でも、法令の規制と同様の措置をとるよう指導されることになります。
(3)職業性胆管がん相談窓口の設置
職業性胆管がんに関する各種相談に厚生労働省として対応するため、専用のフリーダイヤルが設けられます。
時間は月曜から金曜の9:30~12:00と13:00~16:00です。
東日本については、7月13日からで、番号は「0120-860-915」、西日本については、7月12日からで、番号は「0120-616-700」。ただし、7月12日については、東日本の相談であっても西日本の番号で受け付けられます。
また、産業保健の専門家からの相談体制も整備するため、7月12日から専用のフリーダイヤルが設けられます。
時間は火、水、木曜の13:00~17:00、番号は「0120-688-224」です。
(4)胆管がんの発症に関する疫学的調査の実施
原因の究明のため、産業医学の専門家によるチームを編成し、当該事業場の詳細な調査や胆管がんについての疫学的な調査等が実施されます。
なお、既存化学物質対策として、既存化学物質6万種類を対象に、労働者へのばく露の実態等を踏まえて対象物質を的確に絞り込んだ上で、がん原性やリスクの評価を行い、これらの結果に応じて化学物質の規制を強化する取組(既存化学物質評価10カ年計画)が実施されます。
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2012年7月27日13:40:00
平成 24 年8月1日から支給限度額等が変更になります。
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金
日額の変更に伴い、上記給付の支給限度額も変更されます。
高年齢雇用継続給付(平成 24 年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 344,209円 → 343,396円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(343,396円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、343,396円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額 1,864円 → 1,856円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定されます。
育児休業給付 (初日が平成 24 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額 215,100円 → 214,650円
介護休業給付 (初日が平成 24 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額 172,080円 → 171,720円
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2012年7月19日09:20:00
派遣法改正法の政省令案要綱等を妥当と了承
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会が開かれ、労働者派遣法改正法に係る改正政省令案要綱や、指針の改正告示案要綱など6本の同省案を、同分科会の労働力需給制度部会の報告(6月27日)通り、おおむね妥当と了承しました。
労働者派遣法改正法は下記の通り規定されました。
(1)日雇派遣の原則禁止
(2)グループ企業内派遣の8割規制
(3)離職後1年以内の受入れ禁止
(4)いわゆるマージン率等の情報公開の義務化
(5)労働者派遣契約解除時の派遣元・派遣先における新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等措置の義務化
(6)派遣元事業主に対し一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置の義務化
また、「派遣労働者の賃金等決定に当たり、同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮する」ことや、「違法派遣の場合、派遣先が違法と知りながら受け入れている場合には派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすこと」などが盛り込まれ、本年3月に成立しています。
これに伴い、同法で「政省令で定める」とされていた事項等をめぐり、施行に向けた検討が進められてきました。
派遣法改正法は10月1日に施行へ
了承された政令案要綱では、同法の施行期日を本年10月1日とされました。
また、「日雇派遣の原則禁止」の例外業務(政令事項)については、「専門26業務のうち第1~2号、第5~13号、第16号(うち建築物または博覧会場における来訪者の受付または案内の業務に限る)、第17~20号、第23号、第25号」のいわゆる17.5業務としました。
同じく、「日雇派遣の原則禁止」例外として認められる場合(政省令事項)では、日雇派遣労働者が下記の通りとしました。
(1)高齢者(60歳以上)
(2)昼間学生(雇用保険法の適用を受けない学生)
(3)生業収入が500万円以上で日雇派遣に副業として従事する者
(4)主たる生計者でなく世帯収入が500万円以上
「グループ企業内派遣の8割規制」をめぐっては、グループ企業内(関係派遣先)の考え方(省令事項)について、「連結決算を導入している」場合は「派遣元事業主の親会社」と「親会社の連結子会社」、「連結決算を導入していない」場合は「派遣元事業主の親会社等」と「親会社等の子会社等」としました。
「派遣元事業主の親会社等」としては、派遣元事業主の
(1)議決権の過半数を所有している者
(2)資本金の過半数を出資している者
(3)これらと同等の支配力を有している者
をあげています。
また、派遣割合(省令事項)については、「事業年度における、派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年退職者除く)の関係派遣先の派遣就業に係る総労働時間を、その事業年度における、当該派遣元事業主が雇用するすべての派遣労働者の派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合」としました。
無期転換推進措置は通算1年以上雇用と登録状態の者も対象へ
「いわゆるマージン率(派遣料金と派遣労働者賃金の差額の派遣料金に占める割合)等の情報公開」に関しては、情報提供すべき内容(省令事項)に、「労働者派遣に関する料金の平均額」「派遣労働者の賃金の平均額」「その他労働者派遣事業の業務に関し参考になると認められる事項」をあげた。また、情報提供の方法(省令事項)は、「事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他適切な方法により行う」としました。
一方、「一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置」をめぐっては、転換推進措置の対象者(省令事項)を、「派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上」の、 (1)期間を定めて雇用する派遣労働者と、 (2)派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(登録型派遣の場合の登録状態にある労働者)としました。
また、無期雇用への転換推進措置を講じるに当たっては(指針事項)、該当する派遣労働者等に対し、「労働契約の締結、更新等の機会を活用し、または電子メールを活用する等により、同措置を受けるかどうか等についての希望を把握するよう努めること」としました。
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