教えて!労働基準法 -会社に入ったあとにー その3

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2012年6月13日09:24:10

image矢印44 支払われ方についてのきまり

賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払われ方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています(労働基準法第24条)。


① 通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で支払ってはいけません。

ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。


② 直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払わなければなりません。

未成年者だから親に払う、結婚しているから配偶者に払うといったことはできません。

③ 全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。

「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。
それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で結んだ労使協定で定めたものに限って認められます。


毎月1回以上一定期日払の原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。

今月は払わず、来月2ヶ月分を支払うといったことは認められません。
また、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。
ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外として適用はありません。

 

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教えて!労働基準法 -会社に入ったあとにー その2

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2012年6月11日14:29:27

image矢印43 最低賃金について

給料のことを法律では「賃金」といいます。
賃金は「最低賃金法」によって、最低限度額が定められています。
最低賃金額は、都道府県ごとに決まっていて、例えば東京では、時給837円です(平成23年10月現在)。
たとえ労働者が同意したとしても、最低賃金よりも低い賃金での契約は認められません。
もし、仮に時給500円で働くことに同意してしまったとしても、その約束は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の約束をしたものとみなされます。
労働者は最低賃金との差額×働いた時間分(東京なら337円×時間)を請求することができます。

 

! 最低賃金の種類
最低賃金には、すべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があり、それぞれ都道府県ごとに決められています。両方の最低賃金が同時に適用される場合には高い方の最低賃金が適用されます。

 

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教えて!労働基準法 -会社に入ったあとにー その1

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2012年6月7日16:42:35

image実際に働き始めたら、給料、労働時間、仕事の内容など、あらかじめ示された労働契約の内容と実際の労働条件が違っていた場合にはどうすればよいのでしょうか。
まず、労働者は約束通りにするように要求できます(労働基準法第15条)。
それでも、労働条件が約束どおりにならなかった場合は、有期労働契約の契約期間途中であっても、退職することができます。

 

矢印42 不利益変更の注意点

引き下げられた給料をただ黙って受け取っていると、同意があったとみなされてしまうおそれがあるので注意しなくてはなりません。

職場の共通ルールである就業規則の変更によって、就業規則で統一的に定まっている労働条件を不利益に変更することは禁止されています(労働契約法第9条)。
ただし、その変更が諸事情に照らして合理性があり、かつ労働者に周知されていた場合には、就業規則の変更による労働条件の不利益変更が認められる場合もあります(労働契約法第10条)。
もっとも、合理性があるかは、変更の必要性や労働者が受ける不利益の度合い、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合との交渉の状況などから判断されるべきものですので、それらの基準を満たさない限り、変更することはできません。
また、変更後の内容が法令や労働協約に反している場合も無効となります。

 

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