[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月24日10:13:00
労働契約書に盛り込んではいけないこと
×労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
もし、労働契約書に、「6ヶ月以内に会社を辞めたら罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などと書かれていたとしても、それに従う必要はありません。
労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件を定めています。
但し、これは労働者が故意や重大な不注意で、会社に大きな損害を与えてしまった場合などに損害賠償請求をしてはいけないといったものではありません。
×労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きしたり、辞めるときには1度に全額を返済させたりすること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止するためのものです。
×労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費や懇親会費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。
但し、社内預金制度など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
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[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月22日17:25:50
4月から新しく仕事を始められた方も多いと思いますが、いざ、会社に入ってみると、入社する前と労働条件が違う、といったことはありませんか?
きちんとした決まりを知らないばかりに、困ったことにならないよう、これから何回かに分けて、働くときの決まりについてわかりやすくご紹介していきたいと思います。
会社に入社することになると、使用者と労働者で労働契約を結びますが、そこでは、使用者が労働者に労働条件をきちんと示すことが義務として定められています。
また、特に重要な項目については、口頭ではなく、書面を交付しなければならないことが定められています(労働基準法第15条)。
特に重要な項目
① 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休業時間、休み等はどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決め方、計算と支払いの方法、締切日と支払日)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇を含む))
※ 労働契約を結ぶときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合がある。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトやパートタイム労働者は期間の定めがあることが多い。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
次回からは、細かい内容について、ご紹介します。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年5月18日11:07:00
高年齢者労働移動受入企業助成金が新設されます
定年を間近に控えた高年齢者で、他企業での雇用を希望する者に対し、有料職業紹介事業者や産業雇用安定センター等の無料職業紹介事業者のあっせん等により、失業させることなく定年到達時まで雇用する見込みであること、受け入れ先が関連企業等でないなどの条件を満たした場合、受け入れた企業に対して、賃金の一部が助成されます。
支給額 70万円
(短時間労働者 40万円)
また、再就職支援給付金も拡充されます。
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