教えて!労働基準法 -会社に入るときにー その2

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2012年5月24日10:13:00

hito矢印42 労働契約書に盛り込んではいけないこと

 

×労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

もし、労働契約書に、「6ヶ月以内に会社を辞めたら罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などと書かれていたとしても、それに従う必要はありません。
労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件を定めています。

! 但し、これは労働者が故意や重大な不注意で、会社に大きな損害を与えてしまった場合などに損害賠償請求をしてはいけないといったものではありません。

 

×労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きしたり、辞めるときには1度に全額を返済させたりすること(労働基準法第17条)

労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止するためのものです。

 

×労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費や懇親会費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。

! 但し、社内預金制度など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

 

 

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botan

 

 

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