2012年6月5日09:19:40
雇用調整助成金の支給要件引き上げが検討されています
雇用を守るために、仕事がなくても企業にとどまっている常態の人材を成長分野へ転職させることを狙いとするようです。
詳細が明らかになりましたら、こちらのブログでお知らせいたします。
雇用調整助成金とは・・・
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
労働問題に関するご相談は当事務所まで
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│
[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月4日17:05:42
求人票にある「各種保険完備」ってどういう意味?
「各種保険完備」とは、一般に、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそれらの制度が適用されますよ、ということを示しています。
雇用保険
職を失った時に、失業保険があって助かった。といった話を聞いたことがあると思います。
雇用保険(失業保険)は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。
労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
基本的に労働者を1人でも雇用する会社は加入が義務付けられており、保険料は全額会社が負担します。
労災保険は、被害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。
治療費は原則として無料になりますし(労災指定されていない病院の場合、立替分が後で支払われます)、仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割支給)が受けられます。
また、業務災害で療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません(労働基準法第19条)。
また、うつ病などの精神的な不調も、長時間労働や職場でのひどい嫌がらせ・いじめなど仕事が原因の場合には労災として申請ができます。
仕事中だけでなく、通勤途中の電車で事故に遭った場合などの、通勤災害も労災保険の対象です。
ただし、通勤経路から外れて、寄り道をした際に事故に遭った場合などは、通勤途中で起きた事故といえず、労災保険の対象にはなりません(わずかな寄り道など、例外もあります。)。
厚生労働省関連HPへ
健康保険
健康保険は労働者やその家族が、(業務などを原因としない)病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です
健康保険は「協会けんぽ」(全国健康保険協会)が行なっているものと、各企業などが行なっている「組合健保」があります。
協会けんぽHPへ
厚生年金保険
最近、年金を貰えるかわらない。などと、耳にしますが、これは、労働者が高齢となって働けなくなったときに受け取る事のできる老齢年金のことです。
年金保険はこの他にも、(業務などを原因としない理由で)何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまった場合や、一家の大黒柱を亡くした遺族が生活に困窮してしまうといった場合に、保険給付を行い、労働者やその遺族の生活をささえたりしています。
労働問題に関するご相談は当事務所まで
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
お手数ですが、,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│
[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月28日09:17:55
就業規則 について
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容が分かるようにしておかなければいけません(労働基準法第106条)
就業規則の決まり
常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければならない(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはならない(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
労働問題に関するご相談は当事務所まで
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│