[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月28日09:17:55
就業規則 について
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容が分かるようにしておかなければいけません(労働基準法第106条)
就業規則の決まり
常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければならない(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはならない(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
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