[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年7月5日09:17:28
会社をを辞めるときには(退職)
労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。
会社を退職することは労働者の自由ですが、予告もせず、いきなり会社に行かなくなるというようなことはルール違反です。
退職の意思を上司に伝え、書面で届け出る、仕事の引き継ぎをするなど社会的ルールを守って辞めることが大切です。
一般的に就業規則等に「退職する場合は退職予定日の1か月前までに申し出ること」というように定めている会社が多いので、就業規則で退職手続がどうなっているか調べることも必要です。
また退職の申し出にあたっては、契約期間の定めがある労働契約を結んでいた場合と、そうでない場合とで法律上異なったルールが定められています。
正社員などのように、あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば、法律上は会社を辞めることができます(会社の就業規則に退職手続きが定められている場合はそれに従って退職の申し出をする必要があります)。
アルバイトでよくあるように、3か月間などあらかじめ契約期間の定めがあるとき(有期労働契約)は、契約期間の満了前に退職することは契約違反ですから、やむを得ない事情がない限り、契約期間の途中で退職することはできません。
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2012年7月2日09:14:26
胆管がんに関する労災請求について
印刷業に従事していた労働者に胆管がんが発症したとして、ニュースでも話題になっていましたが、この度、厚生労働省から発表がありましたので、お知らせします。
既に大阪府で、6名の労災請求がなされていますが、今般、宮城県でも新たに2名の労災請求がなされました。
概要は以下の通りとなっています。
1 労災請求の概要
今日(6月25日)、宮城県内の印刷事業場で印刷作業に従事していた労働者2名(30代男性、40代男性)から労災請求がありました。
2 事業場の状況
宮城県内の印刷事業場であり、労働者から聞き取った範囲で把握している情報は以下の通りです。
・長時間の洗浄作業を行っていた
・地下室ではないが窓を閉め切っていた
・マスク及び手袋は着用していなかった
3 今後の対応
今後、厚生労働省では、使用していた化学物質、特に洗浄で使用されていた溶剤や作業方法、換気の状況等について調査を行うことにしています。
また、当該事業場の他の労働者、退職者についても早急に把握の上調査を進めることにしています。
おりしも、7月1日から安全衛生週間が始まります。
本年度のスローガンは
「ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害」
です。
それぞれの職場で、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることに努めましょう。
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2012年6月25日16:12:00
平成25年4月から障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられます
~従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください~
<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。
その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
民間企業 1.8%→2.0%
国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。
対象となる事業主には以下の義務があります。
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
障害者を雇い入れると受けられる助成金があります。
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