国民年金保険料に後納制度が創設されました

[ テーマ: 年金に関すること ]

2012年8月28日09:33:00

国民年金保険料に後納制度が創設されました(時限立法処置)


irasut

 国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。

 この保険料後納制度を利用することによって、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

 ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更はないので注意が必要です。


対象者
 納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。
繰り上げ受給者の方は対象となりません。


対象保険料
 すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
 ただし、後納制度が施行されたとしても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
 なお、「ねんきんネット」の「追納・後納等可能月数と金額の確認」からも後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額について確認する事ができます。


増える年金額
 1ヵ月分を後納することにより増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年度)です。
 なお、「ねんきんネット」の年金見込額試算でも、後納した場合にどれだけ年金額が増えるかを試算する事ができます。


詳しくは日本年金機構まで

botan

 

 

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雇用調整助成金,中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更されます。

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2012年8月24日14:17:00

雇用調整助成金,中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更されます。


image雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降、下記のように内容の一部が変更されます。
現在受給中、または今後利用をお考えの事業主さまは、ご留意ください。


①生産量要件の見直し
事業活動の縮小を判定するための生産量(または売上高)要件が下記のように変更されます。

現行
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
矢印26
助成金の利用開始日を平成24年10月1日以降とする場合から
最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少(中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます)


②支給限度日数の見直し
1年間と3年間について、限度日数を変更します。

現行
3年間で300日(1年間での限度なし)
矢印26助成金の利用開始日が平成24年10月1日以降(※1)とする場合では
1年間で100日(3年間で300日)
矢印26助成金の利用開始日を平成25年10月1日以降(※2)とする場合では
1年間で100日・3年間で150日
(上記の例1と2で、③の対象期間にすべての日数を利用した場合、②+③は150日以上となるため、次の1年間は利用できなくなります)


③教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。

現行
雇用調整助成金:2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金: 3,000円
矢印26
平成24年10月1日以降の判定基礎期間から
  雇用調整助成金 :1,000円
  中小企業緊急雇用安定助成金 :1,500円

(※1) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成25年4月1日以降変更になります。
(※2) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成26年4月1日以降変更になります。

 

 

詳しくはお近くのハローワークまで。

助成金のご相談は当事務所まで

botan

 

 

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9月分保険料(10月納付分 )から厚生年金保険料率が変わります

2012年8月17日13:51:14

矢印42 9月分保険料 (10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります


hana厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成24年9月分保険料(10月納付分)から保険料率は、下記のように改定されます。

一般被保険者   16.412%⇒ 16.766%  保険料額表PDF
船員・坑内員    16.944%⇒ 17.192%  保険料額表PDF
 

!厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率を控除した率となります。

平成25年9月分以降の保険料率

 適 用 期 間

 厚生年金保険料率

 一般被保険者

 船員・坑内員

平成25年9月分から平成26年8月分まで

 17.120%

 17.440%

 平成26年9月分から平成27年8月分まで

 17.474%

 17.688%

 平成27年9月分から平成28年8月分まで

 17.828%

 17.936%

 平成28年9月分から平成29年8月分まで

 18.182%

 18.184%

 平成29年9月分以降

 18.300%

 

!厚生年金保険の保険料はこうして決定されます!!

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額……標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額……標 準 賞 与 額 × 保険料率

 

!標準報酬月額とは

毎月の保険料計算にあたっては、標準報酬月額を用います。被保険者が事業主から受ける報酬を、1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までに区分し、いずれかの等級に当てはめて標準報酬月額とします。毎年4月から6月の給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
なお、昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、3か月間の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合には、標準報酬月額の随時改定を行います。

 

!標準賞与額とは

標準賞与額とは、被保険者が事業主から受ける賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるものおよび定期的でなくても一時的に支給されるものが含まれます。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされますので、標準賞与額の対象とはなりません。


!保険料納付

保険料の納付義務者は事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引き、事業主負担分と合わせて、翌月末日までに納めることになっています。
保険料額については、毎月下旬に「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」をお送りしてお知らせしています。
事業主には、当該通知書等に記載された保険料を月末までに、口座振替や金融機関の窓口等で納めていただきます。

 

労働問題に関するご相談は当事務所まで

botan

 

 

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