[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月25日09:58:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q24. いわゆるマージン部分(派遣料金と賃金の差額部分)について、労働者や派遣先に正確な情報を提供する観点から、教育訓練費や法定福利費・法定外福利費等に分けて情報提供したいと考えていますが、そのような取扱いでも差し支えありませんか?
A. そのような取扱いで差し支えありません。
Q25. マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのでしょうか?
A. 改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となります。
従って、事業年度の終了が3月末の派遣元事業主であれば、平成25年4月以降速やかに公表する必要があります。
Q26. 改正後の労働者派遣法第23条第5項の「関係者」とは、具体的にどのような範囲が想定されるのでしょうか?
A. 具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定されます。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月22日09:40:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q18. 禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されないという理解でよいでしょうか。?
A. そのようなご理解で結構です。
Q19. 禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した労働者を同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となるという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q20. 過去1年以内にA法人のB事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人(A法人)の別の事業所(C事業所)に派遣することが禁止されているわけではないという理解でよいでしょうか?
A. 個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。
Q21. 改正労働者派遣法の施行前に離職した労働者については、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」は適用されないという理解でよいでしょうか?
A. 離職後1年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
従って、離職した労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の施行日以降であれば、離職後1年以内の労働者派遣の禁止は適用されることとなります。
Q22. 派遣労働者が派遣先となる事業主を過去1年以内に離職していないことを確認する方法として、派遣先からの通知がされる前は、労働者本人からの申告によらざるを得ないが、そのような理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q23. 派遣先に「離職後1年以内」に該当するかどうかを確認してもらうため、派遣先からの依頼に基づき、当該確認に必要な範囲内で派遣先に労働者の生年月日を通知することは、個人情報の適正管理という観点から問題ないという理解でよいでしょうか?
A. 個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。
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2012年10月15日15:09:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q13. グループ企業内派遣の8割規制が適用されるのはいつからですか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからですか?
A. 改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用されます。
従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月の事業年度からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報告する必要があります。
Q14. 持分法適用会社は、関係派遣先の範囲に含まれないという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q15. 派遣元事業主の子会社は、関係派遣先の範囲に含まれますか?
A. 派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属するか否かによって判断されます。
具体的には、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属する場合には、「派遣元事業主の親会社の連結子会社」に含まれるかどうかにより判断され、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属さない場合には、関係派遣先の範囲に含まれません。
Q16. 派遣割合の算定基礎となる総労働時間には、残業時間等が含まれるという理解でよいでしょうか。?
A. そのようなご理解で結構です。
Q17. グループ企業内派遣の対象となる派遣労働者の人数が全体の8割を超えている場合であっても、総労働時間に基づき計算した結果(派遣割合)が8割を超えていなければ、グループ企業内派遣の8割規制に抵触しないという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
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