[ テーマ: 年金に関すること ]
2013年4月30日11:22:00
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについて
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が、平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引き上げられます。
具体的には、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性および昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。
受給開始年齢の引き上げ
年金の受給資格期間を満たし、さらに厚生年金保険に1年以上加入していた方は、現在は60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取れますが、平成25年度に60歳になる男性から、段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げられます。
①61歳から受給開始
男性 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ
女性 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ
②62歳から受給開始
男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ
女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ
③63歳から受給開始
男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ
④64歳から受給開始
男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
⑤65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始
男性 昭和36年4月2日以降生まれ
女性 昭和41年4月2日以降生まれ
①~④の方も、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。
繰上げ請求について
老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた方でも、60歳から年金を受給したい場合には、繰上げ請求の制度があります。
年金事務所で繰上げ請求の手続きをすることにより、老齢厚生年金を受給することができます。
注意点
(1)老齢基礎年金(国民年金)も繰上げ請求が必要となります。老齢厚生年金のみを繰上げ請求することはできません。
(2)繰上げ請求による年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る年金額より、繰上げ支給日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.5%減額となります。
減額率は生涯変わらず、65歳以降に受け取る年金額にも適用されます。
例 老齢厚生年金を61歳、老齢基礎年金を65歳から受け取る方が、60歳で繰上げ請求した場合
・老齢厚生年金 12か月(1年分)×0.5%=6%
・老齢基礎年金 60か月(5年分)×0.5%=30% が本来の受給開始年齢で受け取る年金額から減額となります。
年金のご相談は当事務所まで。
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[ テーマ: 年金に関すること ]
2013年4月25日15:55:00
ねんきん定期便の節目年齢が変更になりました。
日本年金機構から、毎年、年金加入記録を確認のために、「ねんきん定期便」が送られてきます。
「ねんきん定期便」は、通常はハガキですが、35歳、45歳および58歳といった節目の年齢の方には封書が届きました。
定期便の内容
35歳、45歳および58歳以外でハガキの「ねんきん定期便」
●50歳未満の方
・これまでの年金加入記録
・これまでの加入実績に応じた年金額
・これまでの保険料納付額
・最近の月別状況
(国民年金保険料の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等)
●50歳以上の方
・これまでの年金加入記録 ・老齢年金の見込額
・これまでの保険料納付額 ・最近の月別状況
(国民年金保険料の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等)
すでに年金を受給されている方には、老齢年金の見込額の連絡はありません。
35歳、45歳および58歳の封書の「ねんきん定期便」
年金加入記録の確認方法などを詳しく記載したパンフレットや、年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合に提出する「年金加入記録 回答票」を同封が同封されています。
・これまでの年金加入記録と加入履歴
・これまでの保険料納付額
・厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況
・これまでの国民年金保険料の納付状況
35歳、45歳の方には、上記のほかに加入実績に応じた年金額が、58歳の方には、老齢年金の見込額が記入されています。
ねんきん定期便の節目年齢の変更
平成24年12月に、厚生年金保険法施行規則および国民年金法施行規則が改正され、平成25年度から、節目の年齢のうち「58歳」を「59歳」に変更されこととなりました。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が順次引き上げられることに伴い、受給開始年齢により近い時期に年金加入記録や年金見込額を知らせすることを目的とされている為です。
「ねんきん定期便」に関するお問い合わせは最寄りの年金事務所または、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル 0570-058-555(ナビダイヤル)へ
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2013年4月17日16:19:53
雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。
◆ 雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる
各事業年度。
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日
まで。以下、「適用年度」といいます。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
対象となる事業主の要件
青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと
※1 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に
開始した事業年度。
※2 雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者
が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の
都合による離職」に該当する場合を指します。
高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業
主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険
者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は
2人以上)、かつ 、10%以上増加※2させていること
※1 中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第
42の4および同法施行令を参照)
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
※2 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の
差です。
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数 ./前事業年度末日の雇用者総数
平成25年4月1日以降に始まる事業年度分からは、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、その年度末まで雇用していた場合、雇用者数として扱うことできるようになりました。
適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
※1 給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の
特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職
給与の額を除く額をいいます。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業
年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)
風俗営業等※を営む事業主ではないこと
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められて
いる風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、
ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)
労働問題でお困りならご相談は当事務所まで。
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