2013年度東京都最低賃金の引上げが決定しました

2013年9月5日15:50:00

東京都の最低賃金は、850円から869に引上げとなります。


image矢印37生活保護費との乖離額を上回る大幅な引き上げ

 東京都最低賃金(地域別最低賃金(地賃))は、今後、所定の審議・手続きを経て、最短であれば10月19日(見込み)から、引上げ率2.24%、時間額で19円引上げられ869円となります。
2008年度以降は生活保護費との乖離解消を主たる理由として大幅引き上げが続いてきましたが、今年度の生活保護費との乖離額は13円であり、乖離を上回る大幅な引き上げとなりました。

東京都内に事業所のある事業所の使用者は、最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

矢印37 現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっていますので、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。


マーク7 注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 

最低賃金の計算方法

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)


3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)


5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

マーク7東京都以外の最低賃金はこちら


詳しくは、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
労働問題でお困りなら当事務所まで!

 

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9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2013年8月22日17:10:00

9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります


image平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成25年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。

 

平成25年9月分から平成26年8月分までの保険料率

一般被保険者   16.766%(25年8月まで) ⇒17.120%(25年9月から)
船員・坑内員    17.192%(25年8月まで)⇒17.440%(25年9月から)
 

厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。


マーク7 厚生年金保険料の決定方法について

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

? 標準賞与額とは

税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。

 

? 算定基礎届及び月額変更届によって決定された標準報酬月額で保険料を計算する場合

毎月の保険料計算にあたっては、標準報酬月額を用います。
税引き前の給与を、厚生年金保険料は1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までに区分し、健康保険は1等級(58,000円)から47等級(1,210,000円)に区分し、これを定時決定といい、算定基礎届を提出することによって行います。
該当する等級に当てはめて、標準報酬月額とします。
毎年4月から6月の給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
なお、昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、3か月間の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合には、標準報酬月額の随時改定といい、月額変更届を提出することによって行います。 

 

マーク7 協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ

 

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9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

2013年8月20日11:35:00

9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!


image労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入を認めています。
これが「特別加入制度」です。
特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、ですが、労働保険の事務組合に事務委託をしていることが条件となります。
その他、海外に出向させる「海外派遣者なども加入することができます。

特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。
特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。
平成25年9月1日からは、「給付基礎日額」の選択の幅が広がります。

[特別加入者の給付基礎日額]
9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになります。

 

 給付基礎日額

 従 来

3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、
8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、
16,000円、18,000円、20,000円

 今回追加の額 

 22,000円、24,000円、25,000円

 

マーク7 金額の変更をするには?
◆すでに特別加入している方
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行うことになっています。

◆新規に加入する方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択することができます。

 

 

特別加入のお手続きのご相談は当社会保険労務士事務所まで! botan

 

 

 

 

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