平成26年度国民年金保険料について

[ テーマ: 年金に関すること ]

2014年3月14日13:16:00

平成26年度国民年金保険料について


irast矢印41 国民年金保険料の金額
平成26年度(平成26年4月納付分)の国民年金保険料額は、月額15,250円となりました。
平成26年度の国民年金保険料額は、国民年金法第87条において16,100円とされてい
ますが、平成16年度からの物価と賃金の変動に基づく平成26年度の保険料改定率0.947を乗じることにより、15,250円となりました。


矢印41 前納制度(保険料の前払い)

国民年金保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額について、厚生労働省告示により定められました。

前納制度を利用し、現金で保険料を1年度分前納した場合、毎月払いと比べて3,250円の割引となり、 6カ月分前納でも740円の割引になります。また、口座振替制度を利用すると、2年度分前納で14,800円、1年度分前納で3,840円、6カ月分前納で1,040円の割引となります。

 

 

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トライアル雇用制度の取り扱いの変更について

2014年2月27日14:29:00

職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主を支援するトライアル雇用奨励金


image平成25年度から、トライアル雇用制度をは一本化(障害者トライアルを除く)されました。
また、対象者要件も下記の取扱いに変更となりました。
 

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
 そのため、トライアル雇用求人に対しては、対象者の中でも、「トライアル雇用の活用による就職支援が特に必要」と公共職業安定所長が判断した人を紹介することになります。
 事業主は「トライアル雇用」を活用した積極的な求人を求める事が出来ます。

 

「トライアル雇用」の対象者は?
『職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者』であって、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、職業相談などを通じて公共職業安定所長がトライアル雇用が必要であると認めた人が対象となります。

① これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人  
② 離転職を繰り返している人(注1)
(注1)過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある人であって、
 今後は長期的に安定した就業を希望する人。
③ 直近で1年を超えて失業している人(注2)
(注2)直近で1年を超えて就業※していない場合に対象となります。
 ※パート・アルバイトなど正社員以外の就業形態も含みます。
④ その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人(注3)
(注3)母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、  日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス、その他トライアル雇用の活用が必要と認める者


奨励金の支給額は?
事前に、トライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)の奨励金を受けることが可能です。

 

 

  注意
◆トライアル雇用については、原則求人数を超えたトライアル雇用対象者の紹介は行われません。
 また、求人数を超えたトライアル雇用の実施もされません。 
 ◆トライアル雇用対象者の選考については、書類選考ではなく、面接選考を実施しなければなりません。
 

 

助成金、奨励金のご相談は当事務所まで!

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労働者派遣制度の改正について

2014年2月12日11:51:00


労働者派遣制度の改正について ~労働政策審議会建議~

image厚生労働省は労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の専門部会で、労働者派遣制度を見直し、現行最長3年としている企業の派遣受け入れ期間の上限を撤廃することを決めました。
この最終報告案に沿った法改正案を、現在開会中の通常国会に提出し、2015年4月からの適用を目指します。

現在3年となっている派遣受け入れ期間の上限を廃止し、3年ごとに働く人を入れ替えれば、企業は同じ職場で派遣を無期限に継続できるとした報告書を取りまとめま、通常国会に改正法案を提出し、平成27年4月の実施を目指すということです。

これにより労働者の派遣期間については、通訳など専門的な26業務を除いて最長3年と規定している仕組みは廃止されます。

労働者が派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合はその制限をなくし、有期契約の場合は最長3年となります。

ただし、派遣元には労働者のキャリアアップを支援する措置を義務付けます。

 

参考資料

 

労働問題でお困りなら当事務所へご相談下さい!

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