海外勤務者の報酬の取り扱いについて

2014年4月7日09:58:00

imageビジネスの国際化が進み、中小の企業でも社員を海外へ派遣する機会が増加していることと思います。
日本年金機構から海外勤務者の報酬の取扱いをまとめたリーフレットが公開されましたのでご紹介します。

日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。
その場合の報酬の基本的な考え方については以下のとおりとなります。 
  
労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、原則、全て「報酬等」となります。 
海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入することになります。 
適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、適用事業所から支給されているものではないため、「報酬等」には含めません

Q&A
Q.国内適用事業所から支払われる給与に渡航費用の精算額が含まれている場合も「報酬等」に含めることになりますか?
A.渡航費用が実費弁償を行ったものであることが確認できれば、「報酬等」には含めません。

Q.外貨で給与を支払った場合の取扱いは?
A.外貨で給与等を支払う場合は、実際に支払われた外貨の金額を、支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とします。


Q.厚生年金保険法における「報酬」とは?
A.厚生年金保険制度において、報酬とは、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものと規定されており、労働の対象として、経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含有するものとされています。
また、一定の給与規定等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者(労働者)に支払うものは、報酬に該当することになります。
雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれることになります。 
 
「報酬等」に該当するもの
【例】 賃金、給与、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当

「報酬等」に該当しないもの
(1)労働の対償として受けるものでないもの
【例】 傷病手当金、内職収入、労災法に基づく休業補償、解雇予告手当、財産収入、適用事業所以外から受ける収入
 
(2)事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合
【例】 出張旅費、赴任旅費
 
(3)事業主が恩恵的に支給するものや、労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のもの
【例】 見舞金、結婚祝い金、餞別金、大入袋


※ 恩恵的に支給されるものであっても労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、「報酬等」に該当します。
※上記の【例】、は一般的な場合を想定したもので、名称だけでなく実態に合わせて報酬等」に該当するかどうかの判断を行います。

 

 

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協会けんぽの平成26年度 健康保険料率と介護保険料率について

2014年4月3日17:10:00

平成26年度の健康保険料率は据え置きとなりますが、介護保険料率は上がります

image協会けんぽの健康保険料率については、昨年、健康保険法等が改正されたことを踏まえ、準備金を取り崩すことにより、平成26年度も引き続き、平成25年度の保険料率、東京支部については9.97%(全国平均10%)に据え置くことになりました。

介護保険については、介護給付費が年々増加しているため、協会けんぽの負担額(介護納付金)も増加し、介護保険料を据え置いた場合、収入が700億円程度不足することが見込まれるため、平成26年3月分(4月納付分)より、介護保険料率は引き上げられることとなりました。

協会けんぽ東京支部の平成26年度保険料率
健康保険料率
現行 9.97% ⇒平成26年3月分(4月納付分)から 9.97%(据え置き)

介護保険料率
現行1.55% ⇒ 平成26年3月分(4月納付分)から 1.72%

 

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、全支部一律の介護保険料率が加算されます。
 任意継続被保険者は、健康保険料率・介護保険料率とも4月分(4月納付分)からの適用となります。

 

 

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年金機能強化法が施行されます

[ テーマ: 年金に関すること ]

2014年3月14日13:18:00

年金機能強化法が施行されます


image平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されます。
そのうち、年金給付に関する改正事項をご紹介いたします。
 

矢印38子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていました。
改正後矢印 子のある夫にも支給されます


矢印38未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
これまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。
改正後矢印 「上記以外の3親等内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されます。

 


矢印38国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます
これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでした。
改正後矢印 未納期間が受給資格期間に算入されます。

 

矢印38繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます
これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていました。
改正後矢印 請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。

 

矢印38障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになります
これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。
改正後矢印 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

 

矢印38さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります
老齢厚生年金の受給者が障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正さました。
矢印すでに障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。

 

矢印38年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります
年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合。
矢印帯員(住民票上の世帯が同一の方)はその旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。
(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります。)

 

botan

 

 

 

 

 

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