育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承

2014年2月10日09:50:00

育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承



雇用保険制度見直しについて、労働政策審議会の答申を受け、改正法案が次期通常国会に提出される事になりましたので、ご紹介致します。


image厚生労働省の労働政策審議会は、雇用保険の育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ法律案要綱 をおおむね妥当認め 、田村憲久厚生労働大臣に答申しました。


【法律案要綱の概要】

1.育児休業給付の充実  【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。{

 
2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】

( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する

※1年間の給付額は48万円を上限とする
  (給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
 
( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、
離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付
する。
(平成30年度までの暫定措置) 
 
3.その他

( 1) 就業促進手当(再就職手当)の拡充 【平成26年4月1日施行】
早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6か月間職場に定着することを条件に、現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。(基本手当の支給残日数の40%を上限)
 
( 2) 平成25年度末までの暫定措置の延長 【3年間の延長】

 ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件を厳格化して延長する。

  イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。

 

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平成26年度の年金額は0.7%の引下げとなります

2014年2月6日16:22:00

image総務省から発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。 
また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率※」は0.3 %となりました。

この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなります
なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

《平成26年度の年金額の例》

国民年金
(老齢基礎年金(満額):1人分) 

  平成25年10月~26 年3月(月額)⇒64,875 円
  平成26年度(月額)※1      ⇒64,400 円(▲475円)

厚生年金※2
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

  平成25年10月~26 年3月(月額)⇒228,591 円
  平成26年度(月額)※1      ⇒226,925 円(▲1,666円)

 

※1 実際に引下げとなる額については、端数処理などの理由により、平成25年10月~26年3月の年金額の0.7 %に相当する額と完全に一致するものではありません。
※2 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

 

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国民年金保険料の「2年前納」 2月末が締め切りです!

2014年2月4日14:35:00

矢印41 平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まります。
image「2年前納」は、毎月納付する場合に比べ2年間で14,000円程度の割引になります。

1年前納 180,480円 → 176,700円(割引額3,780円)
2年前納 360,960円 → 346,600円(割引額14,360円)
※2年前納額の試算は、平成25年度保険料によるもの。実際は変動することがあります。
厚生労働省 Press Release


矢印41 手続きについて

(1)平成26年度分、申し込み期限;平成26年2月末日
(2)お申し込み方法
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替 依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へご提出ください
申出書の様式(PDF)

 

 

 

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