2014年1月8日09:16:00
昨今、「ブラック企業」という言葉をよく耳にしますが、厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に「過重労働重点監督」実施し、そのうち約8割の事業場の法令違反が指摘されました。
違反・問題等の主な事例
長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。
社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった。
営業成績等により、基本給を減額していた。
月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった。
無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた。
労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた。
賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない。
違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等が交付されます。
是正勧告を受け、法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れた対応がなされ、企業名等が公表されます。
労働問題のご相談は当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
2013年11月29日09:07:00
雇用調整助成金は、平成25年12月1日以降、下記のように内容の一部が変更になります。
現在受給中、または今後ご利用をお考えの事業主の皆さまはご注意ください。
①クーリング期間制度の実施
対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から次のようになります。
過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
◯直前の対象期間の ◯新たに設定する
満了日の翌日 対象期間の初日
↓ 1年を超える必要がある ↓
前回の対象期間 ◯----●-------------------------------●--◯今回設定する対象期間
↑●H24/12/1 ↑●H25/12/1
②休業規模要件の設置
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から次のようになります。
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、 大企業:1/15以上 、 中小企業:1/20以上 の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 次のようになります。
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
※ 事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
④教育訓練の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 次のようになります。
教育訓練の助成額の変更のほか、教育訓練について見直しを行っています。
1 教育訓練の助成額の変更
教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。
現 行
(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 一律で 1,200円
2 教育訓練日の業務不可
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外となります。
3 事業所外訓練における半日訓練の新設
教育訓練における事業所外訓練の取り扱いを次のように変更します。
現 行
(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能 。
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能。
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 事業所内訓練、事業所外訓練ともに 全一日訓練 または 半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能 となります。
※ 半日訓練の場合、上記④-2により、当日の残りの時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業とすることは可能です。
4 教育訓練の判断基準の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から次のようになります。
助成対象とならない教育訓練の判断基準について、現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されます。
助成金の対象とならない教育訓練の判断基準
①その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
②法令で義務づけられているもの
③転職や再就職の準備のためのもの
④教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの
⑥通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産されたものを販売する場合
⑦過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧海外で行うもの
⑨外国人技能実習生に対して実施するもの
⑩ 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等
⑪ 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等
⑫ 趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等
⑬ 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等
⑬ 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等
⑭ 通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等
助成金のご相談は当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
2013年11月22日14:42:00
雇用調整助成金の支給限度日数が変更になりました。
雇用調整助成金は、平成25年10月1日以降、下記のように内容の一部が変更になりました。
現在受給中、または今後、ご利用をお考えの事業主の皆様は注意が必要です。
現 行
(対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成24年10月1日以降(※1)に設定している場合)
1年間で100日(3年間で300日)
(※1) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成25年4月1日以降
対象期間の初日を平成25年10月1日以降(※2)に設定する場合から
1年間で100日(3年間で150日)
(※2) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成26年4月1日以降
例1.過去2年間に50日ずつ(計100日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
50日 50日 設定する対象期間
利用可能な日数 50日
例2.過去2年間に100日ずつ(計200日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
100日 100日 設定する対象期間
利用可能な日数 0日
※この事例では、過去2年間で150日以上利用しているため、1年間は利用できません。
例3.過去2年間に20日ずつ(計40日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
20日 20日 設定する対象期間
利用可能な日数 100日
助成金のご相談はお気軽に当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│