2014年1月8日09:16:00
昨今、「ブラック企業」という言葉をよく耳にしますが、厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に「過重労働重点監督」実施し、そのうち約8割の事業場の法令違反が指摘されました。
違反・問題等の主な事例
長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。
社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった。
営業成績等により、基本給を減額していた。
月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった。
無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた。
労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた。
賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない。
違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等が交付されます。
是正勧告を受け、法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れた対応がなされ、企業名等が公表されます。
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