2013年11月22日14:42:00
雇用調整助成金の支給限度日数が変更になりました。
雇用調整助成金は、平成25年10月1日以降、下記のように内容の一部が変更になりました。
現在受給中、または今後、ご利用をお考えの事業主の皆様は注意が必要です。
現 行
(対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成24年10月1日以降(※1)に設定している場合)
1年間で100日(3年間で300日)
(※1) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成25年4月1日以降
対象期間の初日を平成25年10月1日以降(※2)に設定する場合から
1年間で100日(3年間で150日)
(※2) 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、平成26年4月1日以降
例1.過去2年間に50日ずつ(計100日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
50日 50日 設定する対象期間
利用可能な日数 50日
例2.過去2年間に100日ずつ(計200日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
100日 100日 設定する対象期間
利用可能な日数 0日
※この事例では、過去2年間で150日以上利用しているため、1年間は利用できません。
例3.過去2年間に20日ずつ(計40日)利用した場合
H23.10.------------ H24.10..----------------- H25.10------------------- H26.9.30
20日 20日 設定する対象期間
利用可能な日数 100日
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