2013年8月13日09:15:00
「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の給付額が変更になります
平成 25 年8月1日から支給限度額等が次項のように、変更になります。給付額が変わる場合がありますのでご注意下さい。
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上記給付の支給限度額も変更になります。
高年齢雇用継続給付(平成 25 年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額
343,396円 → 341,542円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(341,542円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、341,542円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額
1,856円 → 1,848円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
育児休業給付 (初日が平成 25 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額 214,650円 → 213,450円
介護休業給付 (初日が平成 25 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額 171,720円 → 170,760円
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年8月6日16:39:00
「受動喫煙防止対策助成金制度」が充実されました
労働者の健康を確保するため、平成23年10月から、受動喫煙を防止するための助成金制度が始まりましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主が対象で、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
業 種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以 |
その他の業種 |
300人以下 |
3億円以下 |
(3) 一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること
2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
申請手続きについて
1.交付申請[工事着工前]
申請に必要な書類を2部ずつ、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課(健康課)に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
2.実績報告[工事終了後]
喫煙室の設置工事が終了したら、下記の書類を2部ずつ所轄の都道府県労働局に提出し、事業の実績報告を行う必要があります。
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2013年7月12日09:16:36
雇用保険の基本手当日額が平成 25年 8月 1日から変更になります
賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の「賃金日額」 ※1に基づいて「基本手当日額」 ※2を算定 しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「 毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に、その額を変更します。
今回は、平成 24年度の平均定期給与額が前年比で 前年比で約0. 5%減少したことから、上限額・下減額ともに若干の引き下げとなります。
これに伴い、 基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合あります 。
対象になる方には、平成 25年8月2日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当 日額」が印字されます。
※1 離職した日の 直前6か月 に毎月 決まって 支払われた賃金 から 算出された金額。 「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の 14欄に記載 されています 。
※2 失業給付の1日 当たり の 金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19欄に記載されています 。年齢区分などに よって計算方法が異なります 。
年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 |
賃金日額の上限(円) |
基本手当日額の上限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
29歳以下 |
12,880 |
12,810 |
6,440 |
6,405( ▲35) |
30~44歳 |
14,310 |
14,230 |
7,155 |
7,115( ▲40) |
45~59歳 |
15,740 |
15,660 |
7870 |
7,830( ▲40) |
60~64歳 |
15,020 |
14,940 |
6759 |
6,723( ▲36) |
賃金日額・基本手当日額の下限額
離職時の年齢 |
賃金日額の下限(円) |
基本手当日額の下限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
全年齢 |
2,320 |
2,310 |
1,856 |
1,848( ▲8) |
就業促進手当( 再就職手当 、就業手当、常用就職支度手当 )の算定における上限額についても、変更になます。
詳しくは最寄りのハローワークへ
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