[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2013年7月12日09:16:36
雇用保険の基本手当日額が平成 25年 8月 1日から変更になります
賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の「賃金日額」 ※1に基づいて「基本手当日額」 ※2を算定 しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「 毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に、その額を変更します。
今回は、平成 24年度の平均定期給与額が前年比で 前年比で約0. 5%減少したことから、上限額・下減額ともに若干の引き下げとなります。
これに伴い、 基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合あります 。
対象になる方には、平成 25年8月2日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当 日額」が印字されます。
※1 離職した日の 直前6か月 に毎月 決まって 支払われた賃金 から 算出された金額。 「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の 14欄に記載 されています 。
※2 失業給付の1日 当たり の 金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19欄に記載されています 。年齢区分などに よって計算方法が異なります 。
年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 |
賃金日額の上限(円) |
基本手当日額の上限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
29歳以下 |
12,880 |
12,810 |
6,440 |
6,405( ▲35) |
30~44歳 |
14,310 |
14,230 |
7,155 |
7,115( ▲40) |
45~59歳 |
15,740 |
15,660 |
7870 |
7,830( ▲40) |
60~64歳 |
15,020 |
14,940 |
6759 |
6,723( ▲36) |
賃金日額・基本手当日額の下限額
離職時の年齢 |
賃金日額の下限(円) |
基本手当日額の下限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
全年齢 |
2,320 |
2,310 |
1,856 |
1,848( ▲8) |
就業促進手当( 再就職手当 、就業手当、常用就職支度手当 )の算定における上限額についても、変更になます。
詳しくは最寄りのハローワークへ
労働問題でお困りなら当事務所へ 。
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