2013年6月4日15:24:10
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~
1.外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です
雇用対策法(平成19年10月1日施行)に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
2.外国人労働者の雇用管理の改善に事業主の努力義務が課せられています
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
募集・採用時において
国籍で差別しない公平な採用選考。
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。
法令の適用について
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、 国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
「専門的・技術的分野」の労働者について
「専門的・技術的分野」の在留資格をもつ外国人労働者は、企業の人事管理などの改善を図ることで、その就業を促進し、企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
解雇の予防および再就職援助について
事業規模の縮小などを行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して、その外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うようことが求められています。
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2013年5月22日15:45:00
暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を!
昨年(平成24年)の職場での熱中症による死亡者は21人と、多くの方がお亡くなりになりました。
今年の夏は、平年より気温が高くなることが見込まれるため、厚生労働省は職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要をまとめ、注意を呼びかけています。
職場での熱中症のチェックポイント!
□ WBGT値 (※2)の低減に努めていますか?
□ 熱への順化期間(※3) を設けていますか?
□ 自覚症状の有無にかかわらず水・塩分を摂っていますか?
□ 透過性・通気性の良い服を着ていますか?
□ 睡眠不足・体調不良ではありませんか?
(※2)WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値=暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値
(※3)熱に慣れ、当該環境に適応させるために計画的に設ける期間
次のような症状が現れた場合には、熱中症を発症した可能性があります
めまい・失神… 「立ちくらみ」のこと。「熱失神」と呼ぶこともあります。
筋肉痛・筋肉の硬直… 筋肉の「こむら返り」のこと。「熱痙攣」と呼ぶこともあります。
大量の発汗
頭痛・気分の丌快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感… 体がぐったりする、力が入らない、など。従来「熱疲労」と言われていた状態です。
意識障害・痙攣・手足の運動障害…呼びかけや刺激への反応がおかしい、ガクガクと引きつけがある、真直ぐに歩けない、など。
高体温…体に触ると熱いという感触があります。従来「熱射病」などと言われていたものが相当します。
救急措置
熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷し、水分及び塩分の摂取等を行います。
また、必要に応じ、救急隊を要請したり医師の診察を受けるようにしましょう。
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年5月15日11:18:54
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のお知らせ
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金が支給されます。
訓練奨励金 |
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円 |
正社員雇用奨励金 |
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、 |
正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。
1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。
※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月
若者チャレンジ訓練の対象者は・・・?
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者
● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。
「ジョブ・カード」とは・・・
ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シート、の4つのシートからなるフアィルです。
①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを目指す若者が登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながら作成します。
これらのシートを作成することにより、自己の職業能力などに対する理解を深め、訓練に対する意識を高めることができます。
④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです。
訓練を実施した企業などが訓練受講者に交付します。
登録キャリア・コンサルタントとは・・・
ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された人です。
ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。
<参考> 厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
<参考>厚生労働省ホームページ(キャリア・コンサルタント)
詳しくは、最寄りのハローワークへ .
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