[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年4月10日10:53:00
被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されています!(被災者雇用開発助成金)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して1年以上雇用(※2)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。(平成23年5月2日以降の雇入れで雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)
※1 ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の
取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料
職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者
※2 1年未満の有期契約を更新する場合も含む
対 象 労 働 者
1. 震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
① 東日本大震災発生時に被災地域(※3)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方(※4)
③ 震災により離職を余儀なくされた方
2. 被災地域に居住する方(※5)(以下の①②のいずれにも該当する方)
① 震災後、安定した職業についたことのない方(※4)
② 震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等(※1)で求職活動(※6)を行った方(※7)
※3 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く) 。
※4 「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間
20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない」ことを
いいます。
※5 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の
発生後に被災地に居住することとなった方を除きます。
※6 窓口で職業相談や職業紹介を受けること。
※7 震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備
区域に居住していた方については、9月30日までに求職活動を行って
いなくても助成対象となります。
支 給 額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外 | 大企業 50万円 中小企業 90万円 |
1年間 |
大企業 第1期25万円 第2期25万円 中小企業 第1期45万円 第2期45万円 |
短時間労働者(*) | 大企業 30万円 中小企業 60万円 |
1年間 | 大企業 第1期15万円 第2期15万円 中小企業 第1期30万円 第2期30万円 |
* 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。
詳しい要件などは最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へ
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2013年3月28日10:18:50
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の正社員転換制度、短時間正社員制度が拡充されます。
◆均衡待遇・正社員化推進奨励金ってなに!?
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るために、正社員への転換制度や短時間正社員制度などを設け、実際に適用した事業主に対して支給される奨励金です。
これまで母子家庭の母等に講じていた加算措置が拡充され、平成25年3月から、父子家庭の父に対しても、加算措置の対象とされます。
加算の対象になるのは?
児童扶養手当(*)を受給している父子家庭の父に対し、平成25年3月1日から平成25年3月31日までに以下の取組を行った場合です。
・パートタイム労働者や有期契約労働者から正社員に転換
・短時間正社員制度を適用
なお、均衡待遇・正社員化推進奨励金は平成25年3月31日をもって廃止し、平成25年度からはキャリアアップ助成金(仮称)に整理・統合されます。
☆正社員へ転換又は短時間正社員制度を適用した労働者の数2人目から10人目までが支給額の対象措置です。
(*)児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではありません。
|
支給額 |
対象労働者が、母子家庭の |
||
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
|
正社員転換制度 転換促進分 |
15万円 |
20万円 |
25万円 |
30万円 |
短時間正社員制度 定着促進分 |
15万円 |
20万円 |
25万円 |
30万円 |
注)均衡待遇・正社員化推進奨励金の受給に当たっては、上記のほかにも各種要件や申請先の注意点があります。詳しくは最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
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【平成25年3月現在】
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2013年3月21日11:48:00
厚生労働省から、高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&Aが発表されましたので、わかりやすくまとめてご紹介します。
3.継続雇用先の範囲の拡大
Q11 継続雇用先をグループ会社にする場合、グループ会社の範囲であれば、例えば海外子会社など、遠隔地にある会社であっても、差し支えないでしょうか。
A11 グループ会社(特殊関係事業主)は、A9に示した範囲であれば、それがたとえ遠隔地にある会社であったとしても、そのことだけで高年齢者雇用確保措置義務違反になることはありません。
グループ会社も含めた継続雇用制度で継続雇用する場合に、事業主が提示する継続雇用先については、自社で継続雇用する場合の労働条件と同様に、労働者の希望に合致した労働条件までは求められていませんが、法の趣旨を踏まえた合理的な裁量の範囲内のものであることが必要と考えられます。
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