被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されています!(被災者雇用開発助成金)

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2013年4月10日10:53:00

被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されています!(被災者雇用開発助成金)


image東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して1年以上雇用(※2)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。(平成23年5月2日以降の雇入れで雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)
    ※1 ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の
       取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料
       職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者
    ※2 1年未満の有期契約を更新する場合も含む

 

対 象 労 働 者
1. 震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
① 東日本大震災発生時に被災地域(※3)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方(※4)
③ 震災により離職を余儀なくされた方

2. 被災地域に居住する方(※5)(以下の①②のいずれにも該当する方)
① 震災後、安定した職業についたことのない方(※4)
② 震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等(※1)で求職活動(※6)を行った方(※7)
    ※3 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く) 。
    ※4 「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間
       20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない」ことを
       いいます。
    ※5 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の
       発生後に被災地に居住することとなった方を除きます。
    ※6 窓口で職業相談や職業紹介を受けること。
    ※7 震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備
       区域に居住していた方については、9月30日までに求職活動を行って
       いなくても助成対象となります。

支 給 額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

  支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外 大企業 50万円
中小企業 90万円
1年間

大企業 第1期25万円 第2期25万円

中小企業 第1期45万円 第2期45万円

短時間労働者(*) 大企業 30万円
中小企業 60万円
1年間 大企業 第1期15万円 第2期15万円
中小企業 第1期30万円 第2期30万円

* 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。

 

詳しい要件などは最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へ

 

助成金・奨励金のご相談は当事務所まで。 botan

 

 

 

 

 

今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック
、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 burogumura
 
にほんブログ村