2012年11月22日09:11:00
フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」が設置されました
厚生労働省は、10月1日、正規雇用を目指すフリーターへの就職支援を専門的に行う拠点として、東京・愛知・大阪の3カ所に「わかものハローワーク」を設置しました。
これは、平成24年度から実施するフリーターへの支援強化策、「若者ステップアッププログラム」の一環で、求職者一ひとりに専門職員を担当者として充て、一貫して支援することで正規雇用での就職の実現を目指すものです。
「わかものハローワーク」には、専門職員が常駐し、おおむね45歳未満のフリーターを対象として、次のような支援が実施しされます。
主な支援内容
●全国各地の求人情報(仕事情報・企業情報)の検索
地元企業はもちろん、全国の求人を探すことができます。
求人情報はご自宅でも、「ハローワークインターネットサービス」から検索できますが、わかものハローワーク・支援コーナー・支援窓口では、インターネット上では公開していない求人も用意されています。
●仕事探しに関する相談
応募の仕方、仕事の探し方、仕事への丌安など、仕事探しに当たっての疑問や悩みが生じた場合は、いつでも相談に応じてくれます。
また、履歴書などの作成相談や面接指導も行われています。
●担当者制による個別支援
専門の職員が担当者として、個別支援が行なわれます。
初回の利用時に、相談に訪れた人の状況に合わせ、正規雇用就職に向けた支援プランが作成されます。
専門の職員と二人三脚で就職を目指しますプログラムとなっています。
早期就職実現のために、専門の職員がきめ細かい職業相談や紹介、アドバイスが行われます。
また、就職に役立つ各種セミナーなどの受講もできます。
「わかもの支援コーナー」は、県庁所在地を中心にすべての都道府県に設置され、全国で 50か所あります。
そのほか、「わかもの支援窓口」は全国 161 カ所に設置されています(設置場所は、各都道府県労働局にお問い合わせください)。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年11月9日09:20:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q30. 労働者に明示する派遣料金額を「当該事業所における派遣料金額の平均額」とする場合について、明示すべき額は当該事業所に所属する全派遣労働者の全業務平均の額でも足り、必ずしも業務別に分けて計算する必要はないという理解でよいでしょうか?
A. そのような理解いで差し支えありません。
Q31. 派遣料金額を明示する場合の金額の単位(時間単位・日単位・月単位等)には、制限がないという理解でよいのでしょうか?
A. そのような理解いで差し支えありません。
Q32. 労働契約申込みみなし制度の具体的な運用については、いつ明らかになるのでしょうか?
A. 労働契約申込みみなし制度の施行は平成27年10月1日とされており、それまでにお知らせ致します。
Q33. いわゆる26業務の号番号について、改正労働者派遣法の施行に伴う政令改正により変更が生じていますが、改正政令の施行前に締結した契約書に「●号業務」(旧号番号)という記載がなされている場合には、改正政令の施行後に契約書を変更する必要があるのでしょうか?
A. 次回の契約更新時に改正後の政令に基づく条番号及び号番号を記載すればよく、改正政令の施行前に締結した契約書まで変更する必要はありません。
Q34. 派遣元事業主から派遣先への通知事項に「派遣労働者が無期契約であるか否か」が追加されますが、改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約についても、改正労働者派遣法の施行後に当該派遣労働者が無期契約であるか否かを追加通知する必要があるのでしょうか?
A. 次回の契約更新時に「派遣労働者が無期契約であるか否か」を通知すればよく、改正労働者派遣法の施行前に締結した契約に関して、改正労働者派遣法の施行後に追加通知する必要はありません。
Q35. 今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用されるものであるという理解でよいでしょうか。?
A. そのような理解で結構です。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月29日17:27:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q27. 改正後の労働者派遣法第31条の2の規定により派遣元事業主に義務付けられる「待遇に関する事項等の説明」とは、労働契約締結前の説明を指しており、例えば、登録状態にある労働者に対して説明するような場合等が該当するという理解でよいでしょうか?
A. そのような理解で差し支えありません。
Q28. 労働契約の締結前である以上、説明する「賃金の額の見込み」は一定の幅を持ったものとせざるを得ませんが、そのような取扱いでもよのでしょう?
A. そのような取扱いで差し支えありません。
Q29. 「賃金の額の見込み」の説明方法として、例えば、「派遣元事業主のホームページにより確認してください」という形で説明に代えることは可能でしょうか?
A. 賃金の額の見込み」については、書面、ファックス又は電子メールにより説明する必要があり、御質問のような方法による説明は認められません。
ただし、「賃金の額の見込み」以外の事項に関しては、書面、ファックス又は電子メール以外の方法により説明することも可能ですので、口頭やインターネット等による説明も認められます。
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