6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

2013年6月4日15:24:10

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~


imae1.外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です

雇用対策法(平成19年10月1日施行)に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

 

2.外国人労働者の雇用管理の改善に事業主の努力義務が課せられています
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

募集・採用時において
国籍で差別しない公平な採用選考。
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。
 

法令の適用について
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、 国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
 

「専門的・技術的分野」の労働者について
「専門的・技術的分野」の在留資格をもつ外国人労働者は、企業の人事管理などの改善を図ることで、その就業を促進し、企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
 

解雇の予防および再就職援助について
事業規模の縮小などを行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して、その外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うようことが求められています。

 

労働問題でお困りなら当事務所へ 。 botan

 

 

 

 

 

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