2014年10月24日17:15:41
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わりました
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されます。
※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)
支給単位期間の支給額
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは67%)
ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで[休業開始時賃金日額×支給日数]の80%以上となる場合は支給されません。
育児休業給付の支給申請書の様式が変わります
育児休業期間中の就業の取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出してください。
これらの取扱いは、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となり、9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。
ご相談はお気軽に当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
2014年10月14日13:43:00
11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。
平成26年6月24日に閣議決定した「『日本再興戦略』改訂2014」において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれました。
また、本年6月27日、「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が公布され、同法において11月は過労死等防止啓発月間とされており、長時間労働の対策強化は喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施しすると発表しました。。
実施期間 平成26年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間
キャンペーンでは、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組として監督指導や全国一斉の「過重労働解消相談」といった取組が行われます。
実施される重点監督
ア 監督の対象となる事業場等
i 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督。
※ 監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象とされません。
ii 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して重点監督が実施されます。
イ 重点的に確認される事項
i 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導されます。
ii 賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導されます。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導が行われます。
iv 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
電話相談
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言が行われます。
0120-794-713
平成26年11月1日(土)9:00~17:00
参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーンを11月に実施します」
ご相談はお気軽に当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│
2014年9月18日15:16:00
昨年に引き続いて大幅な引上げ -生活保護費との乖離は解消-
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)を審議していた東京地方最低賃金審議会は、8月5日、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当であるとの答申を行いました(引上げ率2.19%)。
今後、所定の手続きを経て10月1日から実施されます。
2008年度以降は生活保護費との乖離解消を主な理由として大幅引上げが続いてきました。
昨年度の19円の引き上げで、一旦生活保護費との乖離は解消しましたが、最新のデータでの比較の結果、再度、乖離が1円、発生しました。
しかしこれも今回の引き上げで解消します。
※近隣各県における平成26年度地域別最低賃金改正の状況
県 名 |
時間額(引上額) |
発効日(予定) |
神奈川 |
887円(19円) |
10月1日 |
埼 玉 |
802円(17円) |
10月1日 |
千 葉 |
798円(21円) |
10月1日 |
栃 木 |
733円(15円) |
10月1日 |
山 梨 |
721円(15円) |
10月1日 |
注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
最低賃金の計算方法
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
労働問題のご相談は当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|この記事のURL│