11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。

2014年10月14日13:43:00

image11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。

平成26年6月24日に閣議決定した「『日本再興戦略』改訂2014」において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれました。
また、本年6月27日、「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が公布され、同法において11月は過労死等防止啓発月間とされており、長時間労働の対策強化は喫緊の課題となっています。

このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施しすると発表しました。。                                    
 実施期間 平成26年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間

キャンペーンでは、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組として監督指導や全国一斉の「過重労働解消相談」といった取組が行われます。


実施される重点監督

ア 監督の対象となる事業場等
i   労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督。
※ 監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象とされません。
ii  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して重点監督が実施されます。

イ 重点的に確認される事項
i   時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導されます。
ii  賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導されます。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導が行われます。
iv 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。

ウ 書類送検
 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。


電話相談
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言が行われます。
            0120-794-713
      平成26年11月1日(土)9:00~17:00

 

参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーンを11月に実施します」

 

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