2014年度東京都最低賃金の引上げが決定しました

2014年9月18日15:16:00

昨年に引き続いて大幅な引上げ -生活保護費との乖離は解消-


image最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

東京都最低賃金(地域別最低賃金)を審議していた東京地方最低賃金審議会は、8月5日、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当であるとの答申を行いました(引上げ率2.19%)。
今後、所定の手続きを経て10月1日から実施されます。

2008年度以降は生活保護費との乖離解消を主な理由として大幅引上げが続いてきました。
昨年度の19円の引き上げで、一旦生活保護費との乖離は解消しましたが、最新のデータでの比較の結果、再度、乖離が1円、発生しました。
しかしこれも今回の引き上げで解消します。

※近隣各県における平成26年度地域別最低賃金改正の状況

 県 名

時間額(引上額)

発効日(予定)

神奈川

887円(19円)

10月1日

埼 玉

802円(17円)

10月1日

千 葉

798円(21円)

10月1日

栃 木

733円(15円)

10月1日

山 梨

721円(15円)

10月1日

 

 

 注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 

最低賃金の計算方法

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)


3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)


5. 上記1〜4の組み合わせの場合
 例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

 

 

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botan

 

 

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