平成27年 労働者派遣法改正法が成立しました (4)

2015年9月30日09:06:00

派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30日


  労働契約申込みみなし制度
平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されますimage

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)


労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合(※)
④いわゆる偽装請負の場合

※期間制限違反について
・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、
労働契約申込みみなし制度の対象となります。
・派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
・改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)

 

 

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平成27年 労働者派遣法改正法が成立しました (3)

2015年9月29日12:04:00

派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30


 

  派遣元事業主に新たに課される内容image

雇用安定措置の実施
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)

派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの


雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、
別途②~④の措置を講じる必要があります。

キャリアアップ措置の実施
派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、・段階的かつ体系的な教育訓練・希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施する必要があります。

均衡待遇の推進
派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。

① 賃金の決定
② 教育訓練の実施
③ 福利厚生の実施

派遣元管理台帳に記載する事項
派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目等が追加されます。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容

 

 

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平成27年 労働者派遣法改正法が成立しました ( 2)

2015年9月28日11:57:00


派遣元事業主の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月
30


 

  期間制限のルールが変わります
image現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、 派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。

施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。

経過措置
施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者 派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。


①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの 意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

② 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し 派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
※ いわゆる「課」などを想定しています。

 以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
●派遣元で無期雇用されている派遣労働者
●60歳以上の派遣労働者 など

 

 

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